教育委員会とは?その制度・組織・学校で起こる問題への対応と責任 - cocoiro(ココイロ) - Page 2

教育委員会の組織と機能

組織構成

教育委員会の組織は、地方教育行政法によって次のように定められています。

第3条 教育委員会は、教育長及び四人の委員をもつて組織する。(後略)

(引用元:地方教育行政の組織及び運営に関する法律|e-Gov

教育長プラス4名の委員が基本。ただし自治体の規模によっては、委員の人数を5名以上あるいは2名以上に増減していいことになっています。教育長および委員は、地方公共団体の首長が議会の同意を得て任命します。教育長は常勤で任期3年、委員は非常勤で任期4年です。

教育委員会と教育長、事務局の関係性

市役所などに置かれている教育委員会の事務所を訪ねると、4人よりも多くの職員が勤務していて、対応に当たってくれたという記憶を持つ人が多いのではないでしょうか。「教育委員会」といったときに、多くが思い浮かべるイメージは、事務局のイメージです。

狭義の「教育委員会」とは、方針や重要事項を話し合いで決める決議機関のこと。教育委員会の決議を受けて、事務局が具体的な事務を執り行います。事務局の職員は、地方公務員である指導主事や社会教育主事、事務職員や技術職員など。学校など教育機関の管理や人事、社会教育事業、スポーツ振興や文化財保護などの仕事に当たります。教育長は、地方教育行政の責任者です。

これら三者の関係性を図に表すと、次のようになります。

(参照元:教育委員会制度について|文部科学省

職務権限と果たす役割

教育委員会の具体的な仕事は、実際は事務局が担当しているわけです。また教育長の仕事、教育委員会の仕事は、他に委任してもよいという規定があります。

第25条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。

第25条の4 教育長は、第一項の規定により委任された事務その他その権限に属する事務の一部を事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(以下この項及び次条第一項において「事務局職員等」という。)に委任し、又は事務局職員等をして臨時に代理させることができる

(引用元:地方教育行政の組織及び運営に関する法律|e-Gov

一般的な「教育委員会=事務局職員」というイメージは、ここから生じていると考えられます。しかし次の仕事については他に委任することができません。

①基本的な方針に関すること

②規則、規定の制定や改廃に関すること

③学校や教育機関の設置、廃止に関すること

④教育委員会、学校、教育機関の人事に関すること

⑤事務局の仕事についてのチェックと評価報告

⑥幼保連携型認定こども園についての意見申し出、教育予算についての意見申し出

つまり、教育長や事務局は教育委員会を通さずに業務を進めていいわけではなく、重要な事項は必ず教育委員会が直接関わることになるのです。

参考

地方教育行政の組織及び運営に関する法律|e-Gov