正規の学校ではない
フリースクールの多くは、学校教育法に定められた学校扱いとはならず、民間の無認可施設となります。そのため、フリースクールに通学しても、原則欠席扱いとなります。しかし2009年から、高等学校における不登校生徒が学校以外の施設において相談や指導を受ける場合、在籍する学校長が認めれば出席扱いとすることができるようになりました。
ただし、学校との十分な連携や、生徒にとって適切かどうかなどの要件があり、かつ在籍する学校長の判断によるものですので、在籍する学校側とよく話し合うことが必要になります。
学費が高い
2015年に文部科学省が発表した「小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査」によると、フリースクールなどの民間の団体や施設の授業料の月額は平均33,000円、入学金は平均53,000円ということです。これは、私立の学校と比べると金額は低めかもしれませんが、公立の学校と比べると家計に負担と感じる家庭もあることでしょう。
しかも、フリースクールは公的補助が受けられないため、子供の親の経済的負担の差は、公的補助を受けられる私立・公立学校と比べて顕著です。また、フリースクールの学費はイベントや行事などの参加費が含まれないので、それを含めると差はかなり広がることになり得ます。
高校に行かない選択もある
フリースクールは学校として認められてはいませんが、学校に行けない子供にとっては大切な学びの場となります。近年、国や自治体でも不登校の児童やフリースクールがなどの学校外の施設の在り方について見直しが進んでいます。
2017年に発表された「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」には学校以外の場での多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の休養の必要性を踏まえ、不登校児童生徒等に対する情報の提供等の支援への取り組みが明記されています。
学校以外での学習や休むことも大切であり、子供1人1人に合わせた学びを国や自治体が支援することが必要であるということが分かります。また、不登校の子供たちにとって学校への復帰が目標ではなく、社会的に自立することを目指すことが指針と掲げられており、今後ますますフリースクールが不登校の子供たちの学びの場として選びやすい状況になることが期待されます。
(出典元:義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律|文部科学省)
まとめ
いじめ、学校の勉強についていけない、大勢の生徒と学校生活を送るのが難しいなど、フリースクールに通う子供たちの理由はさまざまです。出席扱いの心配や経済的負担などの問題点はありますが、やはり子供が学校に行けなくなった場合、家庭以外の子供の居場所としてフリースクールを選択肢の1つとしてぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
参考
小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査|文部科学省
平成29年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について|文部科学省
フリースクールと通信制高校の違い|不登校ナビ
不登校でフリースクールに通うメリット・デメリット|みんなの通信制高校ナビ
不登校の支援の場・フリースクールってどんなところ?|通信制高校ガイド
公費格差 負担を強いられる不登校|Yahoo!ニュース