認定こども園とは?概要や気になる費用の相場について紹介 - cocoiro(ココイロ) - Page 2

認定こども園の認定基準とは

認定こども園として認定されるためには、内閣府、文部科学省、厚生労働省が定める基準に従い、かつ各都道府県が定める条例を満たす必要があります。各都道府県の基準は地域によって異なりますが、まずは主な認定基準について紹介します。

職員資格と学級編成における基準

認定こども園では、幼保連携型のタイプがあることから、職員の資格についての基準が設定されています。また、学級編成についても、以下のような基準があります。

職員資格
<幼保連携型>
・保育教諭を配置。保育教諭は、幼稚園教諭の免許状と保育士資格を併有。 ただし、施行から5年間は、一定の経過措置あり。
<その他の認定こども園>
・満3歳以上:幼稚園教諭と保育士資格の両免許・資格の併有が望ましい。
・満3歳未満:保育士資格が必要
学級編成
・満3歳以上の教育時間相当利用時及び教育及び保育時間相当利用時の共通の4時間程度については学級を編制

(引用元:認定こども園概要 – 子ども・子育て支援新制度|内閣府

幼保連携型タイプでは、職員が幼稚園教諭の資格と保育士資格の両方を持っている必要があり、クラス編成についても、教育時間に学級編成を組むことなどが条件として定められています。

教育内容における基準

認定こども園の教育内容については、以下のような基準を満たす必要があります。

○教育・保育の内容
<幼保連携型、その他の認定こども園>
・幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえて教育・保育を実施(幼稚園型は幼稚園教育要領、保育所型は保育所保育指針に基づくことが前提。)
・小学校における教育との円滑な接続
・認定こども園として特に配慮すべき事項を考慮

(引用元:認定こども園概要 – 子ども・子育て支援新制度|内閣府

上記のように、認定こども園は幼稚園教育要領と保育所指針に基づいた幼児教育を行うことが義務づけられています。また、内閣府が掲げている「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説」の教育及び保育の基本方針の中には、以下のように教育内容の狙いについて記述されています。

保育教諭等は、園児との信頼関係を十分に築き、園児が自ら安心して身近な環境に主体的に関わり、環境との関わり方や意味に気付き、これらを取り込もうとして、試行錯誤したり、考えたりするようになる幼児期の教育における見方・考え方を生かし、その活動が豊かに展開されるよう環境を整え、園児と共によりよい教育及び保育の環境を創造するように努めるものとする。これらを踏まえ、次に示す事項を重視して教育及び保育を行わなければならない。

(1) 乳幼児期は周囲への依存を基盤にしつつ自立に向かうものであることを考慮して、周囲との信頼関係に支えられた生活の中で、園児一人一人が安心感と信頼感をもっていろいろな活動に取り組む体験を十分に積み重ねられるようにすること。

(2) 乳幼児期においては生命の保持が図られ安定した情緒の下で自己を十分に発揮することにより発達に必要な体験を得ていくものであることを考慮して、園児の主体的な活動を促し、乳幼児期にふさわしい生活が展開されるようにすること。

(3) 乳幼児期における自発的な活動としての遊びは、心身の調和のとれた発達の基礎を培う重要な学習であることを考慮して、遊びを通しての指導を中心として第2章に示すねらいが総合的に達成されるようにすること。

(4) 乳幼児期における発達は、心身の諸側面が相互に関連し合い、多様な経過をたどって成し遂げられていくものであること、また、園児の生活経験がそれぞれ異なることなどを考慮して、園児一人一人の特性や発達の過程に応じ、発達の課題に即した指導を行うようにすること。

(引用元:幼保連携型認定こども園 教育・保育要領解説|内閣府