児童手当は、0歳から中学校を卒業するまでの子供を養育している家庭が、国から手当を受け取ることができるものです。
しかし、支給対象者であっても自分で必要書類に記入して、提出しない限り、手当てを受け取ることはできません。また、一度児童手当の申請を行っても、その後1年に一度「現況届」といわれる書類の提出を行わない限り、手当を受け取ることはできません。
必要書類が多く手続きがおっくうだと感じる人もいるかもしれませんが、当記事で詳しく必要書類について解説していきますので、児童手当を受給される方はぜひ参考にしてください。
もくじ
児童手当を申請するには?
児童手当は初めに提出する書類と、児童手当を受け取っているとき、1年に一度提出しなければいけない現況届の2種類があります。
まずは児童手当の申請方法からご紹介していきます。
児童手当の申請方法
子供が生まれたり他の市区町村から引っ越した際に、区役所や市役所などの自治体に児童手当の申請をすることで、手当を受け取ることができます。
児童手当は基本的に申請した翌月から受け取ることができ、申請を忘れていてもさかのぼって受け取ることはできませんので、忘れないように早めに手続きをした方がいいでしょう。ただし、出生日や転入した日が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても出生日または転入した日から15日以内であれば、申請月分から手当を受け取ることができます。
現況届について
ここからは、1年に一度の提出が必要な現況届について解説していきます。
現況届とは?
そもそも、なぜ現況届を提出しないといけないのでしょうか。これは児童手当などの受給者の6月1日時点の状況を把握して、6月分以降の児童手当等に手当を、引き続き受け取る用件を満たしているかどうかを行政が確認するためです。そのため、1年に一度提出する必要があります。
現況届の書き方
現況届ならではの欄の解説をします。
「監護の有無」の欄は「有」に丸をつけてください。これは子供と同居や別居関係なく「有」です。「無」に丸をつけると、それは子供を育てていなこととみなされるため、児童手当を受給することができません。
また「生計関係」の欄は、受給者が児童の父または母である場合は「同一」に、父母以外(祖父母など)である場合は「維持」に丸をつけてください。
添付書類
現況届と一緒に出す書類として、以下の5つが挙げられます。
・その年の受給者の所得証明書
・その年の配偶者の所得証明書
・監護事実の同意書または入寮の申立書
・児童の住民票(世帯全員・続柄入りのもの)
・受給者が加入している年金が、厚生年金、私立学校教職員共済、国家公務員等共済、地方公務員等共済のいずれかの場合、受給者の健康保険証のコピーまたは年金加入証明書
提出期限
提出期限は原則6月末までとなっています。