必要に応じて提出必要な書類
ここからは、必要に応じて提出が必要な書類の説明をしていきます。
自治体によって、別途書類が必要になる場面
まずは自治体によって必要になる書類です。以下の状態に該当する場合は、何を提出する必要があるのか、管轄の市区役所に問い合わせた方がいいでしょう。
・単身赴任などで国内にいる子供と別居中である
・子供が海外留学している
・子供の面倒を父母以外がみている
・離婚協議中や別居中など家庭状況に特別な事情がある
・現在里親として子供を預かっている
・1月1日時点で海外に居住していた
など
(引用元:児童手当を申請するために用意する必要書類と申請方法まとめ|保険コネクト))
別途必要になる書類
以下は、別途必要になる書類です。
請求者または配偶者の課税証明書
児童手当の受給審査の該当年の1月1日に、管轄地域で住民登録がない方に限り必要になる場合があります。源泉徴収票や税の通知書ではなく、所得金額、課税額、扶養人数、各種控除金額などが記載されている証明書が必須となります。
戸籍の附票
児童手当を受給する年の1月1日に管轄地域での住民登録がない方に限り必要になる場合があります。ただし、この戸籍の附票は本籍地で取得は可能です。
監護・生計同一申立書
子供とは別居をしているが、子供の監護や養育にあたっている方は監護・生計同一申立書または特例給付・別居看護申立書が必要になります。こちらの書類には子供のマイナンバーを記載する欄があるので、あらかじめ子供のマイナンバーを確認しておくといいでしょう。
住民票
請求者が単身赴任中などで子供のいる場所から拠点を移し、住民票も移した場合は、児童手当の請求先が子供の住む市町村ではなくなります。そのため、場合によっては住民票を新たに発行しなければいけなくなるかもしれません。
パスポート
児童手当を受給する年の1月1日の時点で海外に住んでいた場合は、日本にいなかったことが確認できる書類としてパスポートのコピーが必要になる場合があります。こちらを提出する際には、氏名のページ、出入国記録が確認できるページをコピーしなければいけません。
おわりに
当記事で児童手当に必要な書類を解説しましたが、児童手当を申請する際は、必ず管轄の市区役所のホームページを調べ、必要書類は何であるのかを調べておくといいでしょう。どのような手続きを行うかは各市区町村で異なる場合がありますが、実際に窓口に出向いて聞けば案内してもらえます。安心して申請に向かってください。
参考
児童手当認定請求書|東京都 北区
児童手当申請方法|児童手当最新情報
児童手当の現況届|児童手当の最新情報
児童手当:【現況届】書き方、添付書類の確認と正しい記入例を解説|気になるノート
所得証明書(課税証明書)の使い方と取得方法|社長が見るブログ
マイナンバー制度と児童手当|児童手当最新情報
児童手当を申請するために用意する必要書類と申請方法まとめ|保険コネクト