ブラック企業を求人段階で見抜く5つのポイント!要注意フレーズも! - cocoiro career (ココイロ・キャリア) - Page 2

ブラック企業の5つの特徴

厚生労働省は、ブラック企業を明確に定義はしていません。しかし、下記のような一般的な特徴を3つ挙げています。

  1. 労働者に対し極端な長時間労働やノルマを課す
  2. 賃金不払残業やパワーハラスメントが横行するなど企業全体のコンプライアンス意識が低い
  3. このような状況下で労働者に対し過度の選別を行う

 

参考

「ブラック企業」ってどんな会社なの?|厚生労働省

ここでは、働いている会社が「ブラック企業かも?」と思ったら確認しておきたい5つの特徴をご紹介します。

長時間労働が横行している

厚生労働省によると、時間外・休日労働が月45時間を超えて長くなるほど、業務と健康障害の関連性が強まるとしています。まず、みなし残業が月40時間ある時点で、プラスで5時間残業をしたら健康障害のリスクが高まっていくと予想することができます。

また、厚生労働省は、月100時間を超える場合、2~6ヶ月平均で80時間を超える場合は、業務と健康障害のリスクが高いと認められています。

(参照元:STOP!過労死|厚生労働省,P1

具体的には、9:00~18:00(ランチ休憩1時間)の場合で、下記の労働時間をイメージすると分かりやすいです。

月の残業時間 毎日の残業時間 勤務時間(例)
80時間 4時間以上 8:00~21:00
100時間 5時間以上 8:00~22:00

※月20時間出勤する場合

さらに、早出残業や仕事の持ち帰り、上司より先に帰れないという暗黙のルールがあることが多いです。

給与が低い・残業代が出ない

「給与が低い」「残業代が出ない」場合は、ブラック企業である可能性が高いです。しかし、働いているにもかかわらず残業代を出さないことや、最低賃金以下の給与しか出ないことは法律違反になります。

そこでポイントとなるのは、どのような条件で働いているかです。例えば、飲食店の店長になることで「管理監督者」として取り扱われて残業代が出ないということが考えられます。また、裁量労働制に当たる職種で採用され、無茶な仕事量を課されたりするなど、さまざまな形で残業代が出ない仕組みが出来上がっていることがあります。

パワハラ・セクハラがある

パワハラは、職場の地位や優位性を利用して行われるものです。上司や同僚との信頼関係にもよりますが、職場の地位という優位性がある場合は、業務の適切な範囲を超えて、精神的苦痛や職場環境を悪化させる原因になります。具体的には、突き飛ばすなど身体的なもの、名誉毀損、暴言などによる精神的なものの2つに分けられます。

また、セクハラはセクシャルハラスメントの略です。男女雇用機会均等法では、職場のセクシャルハラスメントを下記のように規定しています。

職場におけるセクシュアルハラスメントは、「職場」において行われる、「労働者」の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応により労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により就業環境が害されることです。職場におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対するものも含まれます。

(引用元:職場のセクシュアルハラスメント対策はあなたの義務です!!|厚生労働省,P4

具体的には、ボディタッチや肩を叩く、業務に関係ないプライベートな質問をするなどがあります。また、男性から女性という異性に対する行為だけでなく、同性に対する行為もセクハラと判断されます。

精神論が多く語られる

精神論や根性論は、根拠のあることではありません。「やればできる」「できなかったのは根性がなかったからだ」などと普通に言われる会社はブラック企業である可能性があります。

ハードワークをすることで、実務能力や精神的なストレス耐性が強くなることもあります。留学して、現地の言葉を強制的に話す環境にいることで圧倒的に外国語のインプットやアウトプットが増えて力がつくような例がそうでしょう。

しかし、これは内発的な動機で心の底から進んで取り組むからこそ結果につながることであり、他人からやらされている状況ではストレスでしかありません。業務の中で問題点はどこか、なぜ効率が上がらないのかなどを論理的に考えることができない体質の会社はブラック企業になる可能性が高いです。

休日・有給が取得できない

休日や有給が取得できないのは、典型的なブラック企業の例です。休日は、入社するタイミングで確認していると思いますが、有給を取得できるかどうかは会社の雰囲気などによっても変わってきます。

労働基準法第三十九条では、年次有給休暇について下記のように定義しています。

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

(引用元:労働基準法|電子政府の総合窓口

全労働日の8割以上働いた労働者に対して、必ず10日間の有給を付与しなければならいという内容です。これは、パートタイマーやアルバイトにも適用されないようです。休日は、適切に労働するために与えられているものです。これを許していない会社は、ブラック企業と言えるでしょう。