ブラック企業の定義とは?陰湿で悪辣な7つの特徴を知り見極める - cocoiro career (ココイロ・キャリア)

聞いただけで悪い印象のブラック企業。どんな企業を「ブラック」と言うのでしょうか。当記事では国が問題視するブラック企業の実態から7つの特徴を説明します。実際にブラック企業と言われる企業名を知り、就職や転職活動に備えましょう。社会の中で自分の身を守るための方法もご紹介します。

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ブラック企業の定義

ブラック企業に法律上の定義はありません。そこで参考になるのが、誰もが安心して働ける環境をつくることを目指す「ブラック企業大賞企画委員会」による定義です。

①労働法やその他の法令に抵触し、またはその可能性があるグレーゾーンな条件での労働を、意図的・恣意的に従業員に強いている企業、②パワーハラスメントなどの暴力的強制を常套手段として従業員に強いる体質を持つ企業や法人(学校法人、社会福祉法人、官公庁や公営企業、医療機関なども含む)。

(引用元:ブラック企業大賞とは|ブラック企業大賞企画委員会

つまり簡単に言うと、ブラック企業とは、労働基準関係法令に違反し、労働者を精神的・身体的に追い詰める悪辣な企業なのです。

ブラック企業の特徴~見極めるための7つのポイント

ブラック企業かどうかを見極めるためには、ブラック企業の特徴を正しく知る必要があります。自身を守るために必要な労働基準関係法令も学んでおくことが大切です。

長時間労働や過重労働~心身の健康障害をきたす勤務状況

ブラック企業は、心身の健康を害する過重労働や長時間労働を労働者に課すという特徴があります。

本来、労働基準法第32~35条では、労働者の心身の健康と充実した仕事意欲を保つために、企業が守るべき法定労働時間や休日が次のように規定されています。

労働時間
  • 1日8時間以下
  • 1週間40時間以下
休憩 1日の労働が

  • 6時間超ならば45分以上
  • 8時間超ならば1時間以上
休日
  • 1週間で1日以上
  • 4週間で4日以上

労働時間・休日|厚生労働省 より筆者作成)

しかし、現実には長時間労働や過重労働を従業員に課す企業が後を絶たず、毎年多くの労働者が過労死しています。

厚生労働省は心身の健康に障害をきたす労働時間として、労災認定の評価基準(過労死ライン)の目安を医学的見地から次のように提示しています。

業務と脳・心臓疾患の

関連性

発症前の期間 1か月間の時間外労働時間
弱い 1~6ヶ月間の全ての期間 約45時間以下
徐々に強まる 約45時間超
強い 1ヶ月間 約100時間
2~6ヶ月間のいずれかの期間 約80時間

参考

「過労死」と労災保険|厚生労働省、P6

上記参考には過労死を引き起こす危険のある過重労働による労災認定基準も記載されていますので、ブラック企業であるかどうかの判断の参考にご覧ください。

サービス残業~賃金不払残業が当たり前

仕事のために長時間労働は当たり前。しかし、その分の割増賃金は払わない。ブラック企業は労働の対価を適正に負担しないという特徴があります。

本来労働基準法第37条では時間外、休日及び深夜の割増賃金について以下のとおり定めています。ご自身の労働に対する対価が適正かどうか、調べる参考になさってください。

労働状況 通常時給との比率
法定労働時間内 1倍
時間外労働(月60時間以下) 1.25倍以上
時間外労働(月60時間超) 1.5倍以上
法定休日外労働 1.35倍以上
深夜労働 1.25倍以上
時間外労働(月60時間以下)が深夜まで及んだ場合 1.5倍以上
時間外労働(月60時間超)が深夜まで及んだ場合 1.75倍以上
休日労働が深夜まで及んだ場合 1.6倍以上

(注)働き方改革関連法の施行により2023年4月から全ての中小企業も適用対象になります。

参考

2.法廷割増賃金率の引き上げ|厚生労働省

低賃金!~時給換算すると法定最低賃金を下回る

ブラック企業は「長時間労働」と「賃金不払残業」の2条件のいずれかに該当している場合が多いため、労働者の給料が国の定める最低賃金を下回っていることがあります。

正規雇用労働者(以下、正規社員)は一般的に月給で支給されており、その給与から社会保険料や所得税及び住民税等が天引きされています。そのため、多くの人が適正な法定賃金がもらえているか分かっていません。

お勤めの方は、一度ご自身のお給料を労働時間で割り、時給を算定してみましょう。最低賃金は下記参考にある通り、地域別・産業別に分けられています。ご自身の該当する部類の最低賃金を超えていない場合は、ブラック企業にお勤めの可能性があります。

参考

最低賃金全国一覧表|厚生労働省

いじめやパワハラ~追い込む大人気ない職場環境

分別があるはずの大人が、職場内で働く人に「いじめ」を行ったり、職場内の優位性を盾に精神的・身体的苦痛を与える「パワーハラスメント」を行っています。

職場内でのいじめやパワハラとして例えば、次のような事例が挙げられます。

  • あいさつをしない。
  • 無視する。
  • 仲間外れにする。
  • 仕事を教えない。
  • 適正範囲以上の仕事を押し付ける。
  • 悪質な場合は最終的に自主的な退職や辞職にまで追い込む。

しかし、ブラック企業は、このようないじめやパワハラを「私的な紛争」として傍観し、見て見ぬふりをするという特徴があります。