大学無償化制度の対象者
所得や資産に対する制限
大学無償化制度の対象者は、世帯所得によって第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分の3グループに分かれます。どのグループに属するかは、以下の支給額算定基準額の計算式によって算定されます。
支給額算定基準額=市町村民税の所得割の課税標準額×6%-(調整控除の額+税額調整額)
算出された支給額算定基準額により、支援上限額の何割が受け取れるかが決まります。
第Ⅰ区分 | 支給額算定基準額が100円未満(住民税非課税世帯) | 上限額全額支援 |
第Ⅱ区分 | 支給額算定基準額が100円以上~25,600円未満 | 上限額の2/3支援 |
第Ⅲ区分 | 支給額算定基準額が25,600円以上~51,300円未満 | 上限額の1/3支援 |
参考
高等教育の修学支援新制度(授業料等減免と給付型奨学金)における所得に関する要件|文部科学省
これらの算定基準額は、所得に直すと大体どのくらいになるのでしょうか? 文部科学省が参考資料として年収の目安を発表しています。それによると、両親と子供2人の標準的な家庭の場合、第Ⅰ区分は年収約270万円以下、第Ⅱ区分は年収約300万円以下、第Ⅲ区分は年収約380万円以下の世帯です。年収約380万円を上回る世帯は、支援の対象とはなりません。
(参照元:高等教育の修学支援新制度(授業料等減免と給付型奨学金)における所得に関する要件|文部科学省)
厳密には、両親が共働きかどうか、給与所得以外の収入があるかどうか、きょうだいの年齢や所得の有無などにより、同じ年収でも区分が違ったり、支援の対象とならなかったりすることがあります。
今回の大学無償化制度には、資産制限もあります。つまり、上記の所得要件を満たした上で、なおかつ下記の資産要件を満たした世帯のみが、支援を受けられます。資産要件は、学生本人と両親など生計維持者が所有する資産の合計が基準となります。
(基準額) | 生計維持者が2人の場合 | 2,000万円未満 |
生計維持者が1人の場合 | 1,250万円未満 |
(参照元:支援措置の対象となる学生等の認定要件について|文部科学省)
実際に奨学金を受けられるのかどうか、受けられるとすればどのくらい受けられるのかなどについては、日本学生支援機構(JASSO)の進学資金シュミレーターでおおよその金額を確認できます。
参考
成績に関する要件
今回の制度は、成績が悪く学習意欲も低い学生を公費で支援することのないよう、学生個人の成績についても一定の要件を定めています。
高校生が予約採用を申請する場合は、基本的には成績評価の平均が3.5以上の生徒が有資格者です。しかし、3.5未満でも、レポートや面談で学習意欲が確認されれば対象となります。
入学時に在学採用を申請する場合は、下記いずれかの要件を満たす必要があります。
- 高校の成績評価が3.5以上
- 入試の成績が入学者の上位1/2以内
- 高卒認定試験合格者
- 学修計画書で意欲が確認できる者
大学2~4年生が在学採用を申請する場合は、下記いずれかの要件を満たす必要があります。
- 大学の成績評価GPAが上位1/2以内
- 修得単位数が標準単位数以上で、かつ学修計画書で意欲が確認できる者
参考
支援が打ち切られる例
制度の対象者として認定されても、成績が振るわず意欲も低いとみなされると、支援は途中で打ち切られます。
例えば下記のような場合には、大学が警告を行い、それでも改められない場合は、支援打ち切りとなります。
- 修得単位数が標準の6割以下
- 成績評価GPAが下位1/4以下
- 出席率が8割以下で、学習意欲が低いと大学が判断した
一方、以下の場合はただちに支援を打ち切られるだけでなく、支援額の返還を求められることもあります。
- 退学・停学処分を受けた場合
- 修業年限で卒業できない場合
- 修得単位数が標準単位数の5割以下出席率が5割以下で、学習意欲が著しく低いと大学が判断した場合
参考
高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針の概要|文部科学省、P4