知っておきたい勤労学生控除
勤労学生控除を受けられると非課税額がアップ
勤労学生控除とは、生活費や学費のためにアルバイトをする学生に対して、条件を満たすと給与所得から一部控除を受けられる制度です。控除の対象となる税金は、所得税や住民税です。
勤労学生控除で受けられる控除は、27万円。例えば、年収120万円の学生なら、所得税で給与所得控除65万円、基礎控除38万円、勤労学生控除27万円を受けられます。収入が130万円未満であれば、課税額は0円で所得税を支払う義務はありません。
住民税は、給与所得控除と住民税所得割の100万円の控除に、勤労学生控除26万円を足して126万円未満であれば、非課税となり住民税を支払う義務はありません。
つまり、年間所得が126万円未満であれば、住民税と所得税を支払わなくてすむのです。勤労学生控除を受けていなければ、子供は3万5,000円の税金を支払わなければなりません。その分お得になりますが、家族単位で見た場合には注意が必要です。後述を参考にしてみてください。
勤労学生控除を受ける条件
国税庁は、勤労学生控除の対象条件を下記のとおりに定めています。
3つの要件をすべて満たす必要があります。
(1) 給与所得などの勤労による所得があること
(2) 合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
(3) 特定の学校の学生、生徒であること
この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
(引用元:No.1175 勤労学生控除|国税庁)
「給与所得」とは、アルバイトの給料から「給与所得控除」などを引いた金額を示します。「合計所得金額」とは、収入から給与所得控除などを引いた金額です。
勤労学生控除を受ける方法
国税庁によれば、手続きの方法は下記のとおりです。
①給与所得者の場合は、「扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生控除に関する事項を記載して勤務先に提出してください。②確定申告を行う場合は、確定申告書に勤労学生控除に関する事項を記載して提出してください。
なお、前記2(3)のロ及びハの専修学校、各種学校又はいわゆる職業訓練学校の生徒等の場合には、在学する専修学校の長等から必要な証明書の交付を受けて申告書に添付するか、又は申告書を提出する際に提示してください。
ただし、給与所得者の場合で、年末調整の際に控除の適用を受けた人はその必要はありません。
(引用元:No.1175 勤労学生控除|国税庁)
控除を受けても支払う税金が増えるケース
子供の収入が103万円未満の場合、子供は親の扶養者から外れることはありません。例えば、親御さんの年収が500万円、社会保険料が65万円であれば、所得税は9万円、住民税は19.8万円となります。
子供の収入が103万円を超えた場合には、親の扶養者から外れることになります。同様の年収、社会保険料でも、所得税145,500円、住民税250,500円になります。合計で約10万円多く税金を支払う必要があります。
子供の収入が103万円~126万円であれば、勤労学生控除を受けたとしても、家族単位ではかえって多く税金を支払うことになってしまいます。そこで、子供の収入を103万円以下におさえておけば、親の扶養のまま、勤労学生控除を受けられます。ただ、103万円以下の収入だと子供の生活費や学費に影響を及ぼすようであれば、家族でしっかりと相談した上で、収入金額を決めてもいいでしょう。