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学生の子供が、アルバイトの収入により親御さんの扶養から外れてしまったらどうなるのでしょうか。いくらの収入があると扶養から外れてしまうのか、外れた場合の対処はどうすべきか、勤労学生控除制度についてもご紹介します。
もくじ
子供が扶養から外れるといくら税金を支払うか
子供の収入が103万円を超えると特定扶養控除が使えない
19歳から22歳までの子供を持つ親御さんは、「特定扶養控除」で所得税63万円、住民税45万円の控除を受けられます。しかし子供の収入が103万円を超えると親御さんは特定扶養控除が使えなくなってしまいます。例えば、年収500万円の家庭では、特定扶養控除が使えなくなると、親御さんの税金負担は所得税と住民税で約9万円増えてしまいます。
130万円を超えると社会保険料も
子供の収入が130万円に達すると、子供自身が社会保険料を支払わなければなりません。社会保険料は、4~6月の平均月収に応じた年間の見込み額で金額が決まります。年の途中であっても、年間見込み額が130万円未満と見込められれば、扶養から外れる心配はありません。ちなみに、アルバイトの収入が月額約10.8万円以下であるかが目安になるようです。
アルバイト先で社会保険に加入する場合、年収132万円であれば、健康保険料約5千円、厚生年金保険料約1万円、合計約1万5千円が毎月の給料から差し引かれます。
もし、アルバイト先で社会保険に加入できない場合は、自分で国民健康保険に加入しなければなりません。住民票のある市区町村の役所で手続きをしましょう。国民健康保険の保険料は、市区町村によって異なります。例えば、年収132万円で、千葉県木更津市に住んでいる場合であれば、年間で約7万2千円の国民健康保険料がかかります。ただし、国民年金については変更の必要はありません。また、国民年金については、学生納付特例で猶予されていれば支払わなくてすみます。
つまり、130万円以上の収入を得なければならない特別な理由がないのであれば、年収を125万円程度におさえておく方が社会保険料を支払わずにすむため、おすすめです。
参考
学生アルバイトが130万超えたら、いくら損する?掛け持ちの場合は?|気になるノート