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奨学金の返済を行っていて、何らかの事情で期日までに引き落としができなかったことはありませんか? 「少しぐらい遅れてもいいや」と安易に考えていると、とんでもない悪影響を受けてしまうことがあります。奨学金の滞納は、大きなリスクを伴います。今回は、知らなかったでは済まされない滞納のリスクと、その救済方法についてご紹介します。
もくじ
奨学金滞納の実態
奨学金を借りる先として一番利用者が多いのは、日本学生支援機構です。文部科学省の報告によると、現在日本学生支援機構の奨学金制度を利用している人はおよそ1,318,000人、そのうち3ヶ月以上延滞をしている人は173,000人にも上ります。延滞が3ヶ月以上続くことのないよう、機構がさまざまな方法で回収促進を行っているため、減少傾向にはあるようですが、多くの人が返済を困難だと感じていることがわかります。また、同調査によれば、家計の収入が減ったことが一番の滞納の原因となっています。
延滞が始まった理由(きっかけ)
(参照元:平成28年度奨学金の返還者に関する属性調査結果|日本学生支援機構)
奨学金滞納で発生するリスクとは?
奨学金を滞納すると、さまざまなリスクが発生します。仮に1度引き落としができなくても、支払い期日までに遅延なく支払いができていれば全く問題はないのですが、万が一滞納が続いた場合は、以下のような措置が取られます。
督促
滞納した場合、まず行われる措置は電話や郵便での督促です。奨学金の返済は毎月27日に指定の口座から引き落としされますが、残高不足で引き落としができなかった場合は、約2週間から20日以内に、次回の引き落としに関する連絡が来ます。万が一、個人の連絡先で連絡が取れない場合は、勤務先にかかってくる可能性もあるので、注意が必要です。
一括支払いの請求
滞納が続き、9カ月間督促に応じなかった場合は、一括返済が命じられます。これは延滞金や利息だけではなく、借入している全額を返済しなくてはいけない措置です。奨学金を借りる時に立てた保証人にも支払い命令が行くので、この時点で保証人(親)にも滞納の事実がわかってしまいます。そもそもまとまった教育資金が準備できないことで奨学金を利用するのですから、何百万というお金を一括返済できる可能性は限りなく低いはずです。一括返済はもっとも避けたい措置になると言えます。
信用情報機関への登録
3ヵ月以上返済を滞納した場合は、個人信用情報機関へ滞納の事実が登録されてしまいます。いわゆるブラックリストというものです。この情報が登録されてしまうと、さまざまな弊害が考えられます。
- クレジットカードの使用停止・新規加入不可
- ローンが組めなくなる
- 携帯電話の割賦契約ができなくなる
これは今後の人生において、非常に不利益を被ります。特に携帯電話の契約に関しては、大抵の人が機種代を割賦契約にしています。これも利用ができなくなるため、常に現金でまとめて支払わなくてはいけないことになるのです。
滞納して9ヶ月後には差し押さえの強制執行
再三の督促に応じず、返済に応じない場合は、(公財)日本国際教育支援協会が強制執行にいたるまでの法的措置を執り、給与や財産を差し押さえを行います。この場合の法的措置とは、「裁判所に申し立てをして差し押さえを行う」という意味を持っています。そのため、仕事をしている場合などは、給料の差し押さえが執行されますし、不動産・住宅・預貯金などがある場合は、財産自体も差し押さえをされてしまいます。そのくらい、回収に関しては日本学生支援機構が本気で取り組んでいるという姿勢の表れでもあるのです。