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20歳になると国民年金の支払い対象になります。その後、40年間、60歳になるまで支払い期間となりますが、学生のうちには収入もアルバイト程度で、そこから支払っていくのは厳しいかもしれません。そこで今回、特例制度やその後の効率的な支払い方までご紹介します。
もくじ
国民年金加入手続き
国民年金保険料の学生納付特例制度
20歳でまだ学生であったとしたら、いきなり国民年金保険料を納付することは難しいでしょう。そこで「学生納付特例制度」を利用して学生期間中、年金保険料を免除してもらうといいかもしれません。
対象者
本人の所得が一定以下(注1)の学生(注2)が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
(注1)本年度の所得基準(申請者本人のみ) 118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等 (注2)学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校 (※1)、一部の海外大学の日本分校(※2)に在学する方で 夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。 (※1)各種学校 修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります (私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。) (※2)海外大学の日本分校 日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程 |
(引用元:国民年金保険料の学生納付特例制度|日本年金機構)
申請方法
申請先は、次の通りです。
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口
お近くの年金事務所 在学中の学校等(※) (※)在学中の学校等が学生納付特例の代行事務を行う許認可を受けている場合に限ります。許認可を受けている場合は、学生納付特例対象校一覧の「代行事務」欄に許認可を受けた日付が表示されていますので、ご確認ください。 |
(引用元:国民年金保険料の学生納付特例制度|日本年金機構)
「学生納付特例制度」申請時に必要な書類は、下記のとおりです。
必要な添付書類
〈必ず必要なもの〉 ※ 在学期間がわかる在学証明書(原本)または学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写しを添付してください。ただし、各種学校(国民年金法施行規則第77条の6第1号「学校教育法第134条第1項に規定する各種学校(修業年限が1年以上である課程に限る。))にあっては、修業年限が1年以上の課程に在学していることを証明する書類(在学証明書等で証明できる場合は必要ありません。)を添付してください。ただし、申請手続きを行う際に市(区)町村役場の窓口で直接これらを提示する場合は添付の必要はありません。 〈場合によって必要なもの〉 |
(引用元:国民年金保険料の学生納付特例制度|日本年金機構)
国民年金被保険者関係届書を提出する際に、保険料の納付猶予制度や学生納付特例制度の申請書を同時に提出することもできます。
また、定額保険料以外に月々400円を追加納付することで、老齢基礎年金を増額できる制度「付加保険料」も用意されています。どちらも、住まい周辺の年金事務所に問い合わせてみてください。
年金手帳は、厚生年金保険の被保険者、共済組合に加入者、障害・遺族年金を受給者(過去に受給していた方)への送付を行っていません。
保険料の納付は、金融機関のほか、コンビニエンスストア、電子などで納付できます。また、口座振替やクレジット納付も可能。こちらも同様に、年金事務所へ問い合わせてみましょう。