保険料の追納
学生納付特例期間は、保険料の追納が可能です。
学生納付特例期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。
学生納付特例期間の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。 |
(引用元:国民年金保険料の学生納付特例制度|日本年金機構)
老齢基礎年金や障害基礎年金などとの関係
国民年金と老齢基礎年金や障害基礎年金との関係については、下記の通りです。
老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が10年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれることとなります。ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。(注:満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要です。) |
(引用元:国民年金保険料の学生納付特例制度|日本年金機構)
将来的に、満額の老齢基礎年金を受け取るため、10年以内に保険料を追納することができます。ただし、承認を受けた年度の翌年から起算して、3年目以降に保険料を追納するなら、本来の保険料に一定の加算額が生じます。
障害や死亡など不測の事態が生じた場合には、事故発生月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上ある場合、もしくは事故発生月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されます。学生納付特例制度を承認された期間は、こちらの対象期間にもなります。