教育資金贈与の非課税措置とは?2019年税制改正と制度利用法 - cocoiro(ココイロ)

「子供にピアノを習わせたい」「算数につまずいているので塾に通わせたい」「中学校は私立へ」「大学は長年夢だった海外へ」……子供の教育には出費を惜しまず、子供の可能性を最大限のばしてあげたいものですが、現実には資金の準備には限りがあります。なかには余裕のある祖父母の世代が孫の教育資金を援助してくれる家庭もあるでしょう。その際、気になるのが税金の有無です。

通常、一定額を超える財産の贈与には贈与税が課されます。それに対し、祖父母などから教育費として贈与された資金については非課税とする時限措置があるのをご存じでしょうか? ここでは、教育資金贈与の非課税措置の概要と制度利用法を見ていきましょう。

教育資金一括贈与の非課税措置の概要

教育資金贈与の非課税措置は、安倍政権が余裕のある高齢者の資産を出費のかさむ子育て世代の支援に生かすことを目的に、2013年4月1日に導入した制度です。通常、110万円を超える資産の贈与には贈与税がかかりますが、この措置により、祖父母などから孫や子供に教育資金として一括贈与した場合、1500万円までは非課税となります。

制度が適用される対象者

この制度が利用できるのは、以下のすべての条件を満たした人です。

  • 贈与する側(贈与者)とされる側(受贈者)が、直系の家族であること。つまり、祖父母、曾祖父母、親から子供や孫への贈与が対象となる。
  • 贈与が行われた時点で、受贈者が30歳未満であること。
  • 受贈者の前年度の所得が1000万円を超えないこと。

非課税対象となる教育資金の範囲

非課税となる教育資金の範囲は、学校に直接支払う費用、学校以外の教育施設に支払う費用、教育に必要なその他の費用の3つに大別されます。「学校以外の教育施設」とは、学習塾やスポーツ・芸術などのいわゆる習い事です。習い事にかかる費用に関しては、非課税の対象となるのは500万円までです。

対象施設 教育資金の範囲
学校に直接支払う費用
  • 保育所・幼稚園・認定こども園
  • 小・中学校
  • 高等学校
  • 大学・大学院
  • 専修学校、各種学校
  • 外国の教育施設
  • 入学金・入園料
  • 授業料・保育料
  • 施設設備費
  • 入学・入園試験の検定料
  • 学用品の購入費
  • 修学旅行費
  • 学校給食費
  • その他学校教育にともなって必要な費用
学校以外の教育施設に支払う費用
  • 教育関係(学習塾、そろばんなど)
  • スポーツ(野球、サッカーなど)
  • 文化芸術(ピアノ、絵画など)
  • 入会金・月謝・施設利用料
  • 受験料
  • 指導で使用する物品購入費
教育に必要なその他の費用
  • 物品の販売店
  • 公共交通機関など
  • 学校が必要と認めたもの
  • 通学定期券代
  • 海外留学の渡航費

参考

祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし|国税庁,P2

期限は2021年3月31日に延長

教育資金の非課税制度は、当初2019年3月31日までという期限付きの措置でした。しかし、2019年の税制改正により期限が2年間延長され、2021年3月31日まで有効になりました。富裕層も非課税で財産を贈与できるため、貧富の格差が次世代まで固定化されるとの懸念から、今回の税制改正で一部条件が厳しくなりました。