教育資金贈与の手続きで必要な書類は?契約時と払い出し時について - cocoiro(ココイロ) - Page 2

手続きに必要な書類とは

続いては教育資金贈与を始めるに当たって必要な書類について解説します。公的な証明書は取得に時間がかかることもありますので、事前にしっかりチェックしておいてください。

教育資金非課税申告書

教育資金非課税申告書の様式は国税庁のウェブサイト、各地の税務署などで入手することができます。記入する際に不明点がある場合は、契約する金融機関に相談するのがスムーズです。

記入した申告書は銀行の窓口に提出します。税務署に直接持っていくわけではないので注意してください。

参考

[手続名]教育資金非課税申告の手続|国税庁

贈与の事実を証明する書類(契約書など)

贈与の事実を証明する書類は、金融機関と結んだ教育資金管理契約のコピーで、こちらは金融機関で用意できます。

子供の身分と血縁関係を証明する書類(戸籍謄本など)

贈与される子供が贈与する人の直系卑属であることを証明するための公的書類が必要です。贈与する人と同居している場合は住民票などでも確認できますが、別居の場合は続柄の入った戸籍謄本が必要になります。多くの金融機関では住民票でなく戸籍謄本の提出を求めているようです。

本籍地が現住所から離れている場合は、郵送などで請求しなければならないことも少なくありません。1〜2週間ほどの余裕を見て、早めに請求しておきましょう。

子供の前年分の所得を証明する書類(所得証明書など)

教育資金贈与は、贈与される子供の前年の収入が1,000万円以下でないと非課税になりません。そのため、自治体が発行する住民税の課税証明書(所得証明書)が必要になります。アルバイトなどを全くしていない子供でも非課税証明書が発行できます。こちらはお住まいの自治体の窓口で入手しましょう。

以上の書類を持って、贈与する人が金融機関で手続きします。手続きの際には贈与する人・される人の印鑑が必要になります。子供が未成年の場合は親権者の印鑑も求められます。

金融機関によっては、契約時に贈与する人・される人および親権者全員の出席を求めるところもあります。金融機関独自に必要となる証明書などもありますので、契約したい金融機関に事前に確認をしておいた方がいいでしょう。

教育資金の払い出しに必要な手続きとは

無事に金融機関と契約が結べば、その後から教育資金を引き出すことができるようになります。ただし、普通預金口座のように必要なときにお金を引き出すことはできません。その都度、金融機関への手続きが必要になります。

教育資金を使ったという証明が必要

教育資金贈与は、多くの金融機関で信託として運用されます。そのため、毎回実際に教育資金を使ったという証明が必要になります。

極端な例で言えば、子供を連れて家族旅行に行った場合に、その費用を請求することはできないということを意味します。教育資金には以下の出費が当てはまります。まずは学校に通う場合です。

教育機関 1条校(幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・中等教育学校・高校・大学・特別支援学校)
専修学校
保育園(保育所)・認定こども園
省庁大学校(防衛大学校を除く)など
上記に準じる外国の教育機関
費用 入学金
授業料・施設使用料など
入試の検定料
証明書の発行手数料
学用品・修学旅行・給食・通学定期などの必要経費

No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁 より筆者作成)

続いては、学校以外でかかった経費です。

教育機関 学習塾
スポーツ・芸術などの教室
費用 指導者への謝礼
施設利用料
必要品の購入

No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁 より筆者作成)

こちらは学習塾やスポーツ・芸術など一定の習い事に関して、その費用が認められることになっています。

証明の方法は金融機関によって異なる

これらの費用を教育資金贈与によってまかなおうとした場合、実際に出費があったことを金融機関に証明しなければなりません。原則としては立替払いとなっています。領収書を金融機関に送り、その分の金額を払い込んでもらうという方式です。

しかし、教育資金贈与専用の信託などでは、立替払いをせずに直接口座から資金を支払えるようにしているところもあります。そのような場合でも、実際に経費がかかったという証明は必要になります。これは金融機関の制度によって異なりますので、契約を検討しているところに問い合わせてください。

参考

教育資金贈与信託 まごよろこぶ よくあるご質問 | 三菱UFJ信託銀行

確認事例1 領収書でお支払いの場合 | みずほ信託銀行