教育基本法の中身を解説。法律の趣旨・旧法との比較と具体的な内容について - cocoiro(ココイロ)

教育に関する大本の法律として「教育基本法」の名前を知っている人は多いのではないでしょうか。しかし、具体的にどのようなことが定められているのかは実際に読んでみなければ分かりません。義務教育とは? 政治・宗教と教育の関係は? 学校以外の教育って何があるの? といったことについて定めている教育基本法を条文を読みつつご紹介します。

教育基本法とは

教育基本法とは、その名の通り日本の教育行政の基本を定めた法律です。教育行政をどのような理念と方法で行っていくのかを具体的に定めています。

法律の趣旨

国民一人一人が豊かな人生を実現し、我が国が一層の発展を遂げ、国際社会の平和と発展に貢献できるよう、これまでの教育基本法の普遍的な理念は大切にしながら、今日求められる教育の目的や理念、教育の実施に関する基本を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務を明らかにし、教育振興基本計画を定めることなどについて規定しました。

(引用元:教育基本法について|文部科学省

もともと教育基本法は第二次世界大戦後に制定された法律です。日本国憲法の発布と時期を前後して制定されたため、憲法の理念を重視した法律になっていました。現在でもその流れをくみつつ、行政の役割をより明確に規定する内容となっています。

平成18年(2006年)に全面改正

教育基本法は平成18年に全面的な改正が行われています。前文の文言も大幅に変更され、条文も増加しています。改正前の教育基本法との比較は、文部科学省が公開している「改正前後の教育基本法の比較」で詳しく見ることができます。

旧法との比較

改正前 現行法
前文 前文
第1条 教育の目的 第1条 (教育の目的)
第2条 教育の方針 第2条 (教育の目標)
第3条 (生涯学習の理念)
第3条 教育の機会均等 第4条 (教育の機会均等)
第4条 義務教育 第5条 (義務教育)
第5条 男女共学
第6条 学校教育 第6条 (学校教育)
第7条 (大学)
第8条 (私立学校)
第9条 (教員)
第10条 (家庭教育)
第11条 (幼児期の教育)
第7条 社会教育 第12条 (社会教育)
第13条 (学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)
第8条 政治教育 第14条 (政治教育)
第9条 宗教教育 第15条 (宗教教育)
第10条 教育行政 第16条 (教育行政)
第17条 (教育振興基本計画)
第11条 補則 第18条
附則 附則

(下記の参考サイトより筆者作成)

旧法と現行法を、条文の名称が対応するように並べました。旧法からは「第5条 男女共学」が消えていますが、それ以外は現行法に継承され、さらに条文が追加されていることが分かります。

現代の情勢に合わせたアップデートがされているといえるでしょう。各条文の具体的な内容についてはこれから解説していきます。

参考

教育基本法|電子政府の総合窓口e-Gov

教育基本法 (昭和二十二年法律第二十五号)|Wikisource