非一条校
専修学校
第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。
(引用元:学校教育法 第124条 | 電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ)
非1条校は「学校教育法の中に規定がありつつも、学校教育法の定義では学校ではない」というやや複雑な立場にあります。本記事では実態に即する意味で非1条校のことも学校と記述します。
非1条校の1つ目は専修学校です。これはいわゆる専門学校のうち、学校教育法の規定を満たす学校のことです。
非1条校は1条校と同じ名称を名乗ってはいけないのですが、それ以外であれば自由に校名をつけることができます。そのため「専修学校」という名前を持つ専修学校はあまりなく、「東京モード学園」「首都医校」「神田外語学院」など、一見して専修学校だとは分かりにくい校名を付けているところもあります。
専修学校を卒業すると「専門士」の学位が授与されます。専修学校の一部には中等教育課程後期(高校)に相当する「高等専門学校」もあります。高等専門学校は義務教育を修了後入学が可能で、卒業すると高校卒業と同等とみなされます。
一部の専修学校は「大学校」を名乗ることもあります。ただし、全ての大学校が専修学校であるわけではないので注意してください。また、防衛大学校・気象大学校など各省庁が設置する一部の大学校では、大学ではないものの「学士」の学位を取得することができます。
参考
各省庁大学校の認定課程修了者への学位授与制度 学位の授与 | 独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構
各種学校
第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第百二十四条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、各種学校とする。
(引用元:学校教育法 第134条 | 電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ)
各種学校は学校教育法の「雑則」の中に定められています。「他のどの規定にも当てはまらないものの、学校教育のようなものを行なっている」とみなされる教育機関ということになります。
身近なところではインターナショナルスクールや外国人学校が各種学校に当てはまります。これらの学校に子供を通わせて、かつ日本の大学へ進学させる場合には高卒認定試験を受験させる必要が出てきます。
各種学校はその他の学校に比べて教育内容についての決まりが少なくなっています。そのため自由なカリキュラムが作りやすいのが特徴です。あえて各種学校として開設し、専門的な内容だけを扱う学校もあります。
まとめ
学校教育法の内容や、「学校」の規定について、また日本の学校教育の歴史的な概略を解説しました。日本で生まれ育った人なら人生で必ず関わりを持つ学校教育ですが、それを規定する法律についてはなかなか詳しく知る機会がないものです。興味を持った人は、ぜひ法律本文にも目を通してみてください。子供達の教育について考える一つの材料となれば幸いです。
参考