義務教育とは、1947年の学制改革で義務教育制度が制定され、誰でも受けられる日本国民の権利の一つです。日本では小学校の6年間と中学校3年間の計9年間と定めています。基本的に6歳から高校入学前の15歳までが対象です。
この記事では、小学校と中学校における義務教育の目的と内容を紹介していきましょう。加えて、近年と海外の義務教育事情についてもピックアップしています。
もくじ
義務教育とは
義務教育とは、納税や勤労と同じく、国民の三大義務の一つです。
日本では、小学校6年間(前期課程)と中学校(後期課程)の3年間とし、入学式直前の4月1日の時点で6歳に到達している年齢を小学1年生と定義。そして、4月1日の時点で15歳に達している年齢までを中学3年生でくくっています。
そして、日本国憲法第26条によると以下の通り「権利」と定められています。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する
(引用元:日本国憲法(条文抜粋)|文部科学省)
また、学校教育法第49条の4~5の項目には、就業年数についても記載されています。
第四十九条の四 義務教育学校の修業年限は、九年とする。
第四十九条の五 義務教育学校の課程は、これを前期六年の前期課程及び後期三年の後期課程に区分する。
(引用元:学校教育法|京都大学)
上記の法律の抜粋でも分かるように、義務教育を受けることは明確に法律で定められています。
義務教育を受けない場合
法律では義務教育を受けることが必須と記していますが、親の教育方針などにより、義務教育を受けない事例もあります。その事例で代表的なものが、日本国籍をのみを持つ子供を国内のインターナショナルスクールに通わせるケースです。これは日本国内に住む外国籍または二重国籍は対象外です。
また、学校教育法第1条では、文部科学省における学校を幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とするという内容が記されています。
したがって、インターナショナルスクールやフリースクールなどの各種学校は、文部科学省管轄外の無認可の教育機関として位置づけられています。
日本国籍のみを持つインターナショナルスクール通う児童生徒の親は、このまま役所にコンタクトを取らず、スクールに通わせていると「義務教育違反」となります。この場合、学区の学校長から「不登校扱い」の承諾を取得。そして、公立の小学校または中学校において「在籍」扱いとし、インターナショナルスクールへ通い続ける流れとなります。フリースクール通いもインターナショナルスクールと同様の手続きを得る必要となります。
参考
インターナショナルスクール等への通学について|世田谷区ホームページ
6.子どもをインターナショナルスクールに通わせた場合の就学義務について|文部科学省
増えるインターナショナルスクール、専門家に聞く|日本経済新聞
学校教育法|京都大学