子供が万引きした際の処罰
万引きは、窃盗罪に該当します。窃盗罪とは、他人の所有物を奪うことを意味します。ちなみに、万引きを発見され、他者に対して暴行や脅迫を働いた場合には、事後強盗罪にまで発展する恐れもあります。
14歳未満の場合は、児童相談所へ
14歳未満の子供は、法律上刑事責任能力を持ちません。そのため、逮捕されることなく、児童相談所へと送致されます。そのほか、子供や親御さんへの注意、誓約書の記載、児童福祉司による指導委任などの処置を行う可能性もあります。子供の生活環境により、養護施設や里親へ預けられる場合もあるでしょう。
14歳以上は少年法に基づき処分される
一方で、14歳以上の場合には、少年法が適用されます。家庭裁判所で少年審判が行われ、審判官(裁判官)から処分を言い渡されます。ただ、少年審判は、子供を罰することを目的にしておらず、あくまで構成させるための方策として考えられています。
不処分
子供に対して特別処分を行いません。えん罪の場合、十分な反省をしており軽い犯罪だった場合に適用されます。
保護観察処分
保護司が子供の生活状況を観察して、様子を見ます。子供は、基本的にそれまでと同じ生活を続けることができます。
少年院送致
これまでの生活を続けるだけでは、自力更生が難しいと判断されて、少年院へ身柄を送られます。少年院への送致期間は、個々の更生状況によりますが、半年から2年と言われています。
検察官送致
重大な罪を犯したと判断された場合、検察官へ送致されます。大人と同様に刑事裁判として、懲役刑や刑罰を科される恐れもあります。基本的に万引きの窃盗罪で、検察官送致にはなりません。しかし、強盗致死傷罪などの成立により、検察官送致される可能性もあります。
逮捕から少年審判開始までのステップとして、警察から検察への送致(逮捕から48時間以内)、検察に拠る交流判断(装置から24時間以内)の段階を踏みます。初犯や軽度犯罪、保護者監督の有無などによって、釈放されることもあるようです。
参考
子供が万引きをしたら…親がすべき7つの対応と万引き癖を止める方法|LEGAL MALL