養育費が支払われない場合の対処法
養育費の支払率はとても低く、国の母子家庭調査によれば、継続して養育費が支払われているケースは、20%未満となっており、80%以上が安定に養育費を得られていないというデータがあります。
参考
このような事態を防ぐために、離婚時に「公正証書」による契約を行うことをおすすめします。公正証書による契約により、養育費の支払いが保証されるわけではありませんが、契約通りの養育費の支払いが滞った場合に、支払義務者の財産差し押さえを比較的簡便な手続きで行なうことができるので、法律専門家により推奨されています。詳しい内容については、「履行命令」の項目内の「強制執行」のところで述べます。では、実際に支払われなくなったときに、どのような手続きをするのか次の項目で見ていきましょう。
履行勧告
家庭裁判所が状況を調査し、養育費の支払いが滞っていることが判明した場合、支払い義務者に支払いを勧告する制度です。家庭裁判所から、電話や手紙により養育費を支払うように催促してもらうことができます。手続が比較的簡単で、手数料もかかりませんが、強制的に支払わせることはできません。
履行命令
支払い義務者が履行勧告を受けても支払いに応じない場合は、家庭裁判所から、一定の期間内に支払いを行うよう相手方に命令する、履行命令を行います。履行勧告とは異なり、違反した場合には10万円以下の過料処分の対象となります。そのため、履行勧告よりは相手にプレッシャーとなりますが、強制的に支払わせることはできません。
調停や公正証書で養育費の合意をしていたり、養育費を支払わなければならないとの判決が出ているような場合には、預貯金や給与、不動産の差し押さえなどの強制執行をすることができます。
参考
養育費を払ってもらえない|弁護士が解決!離婚 慰謝料navi
終わりに
養育費を継続してもらえなければ、子供を養う上で大きな負担となってしまいます。支払義務者の立場も考慮しつつ、子供のためにも安定に養育費をもらうことができるように、様々なケースに対応できるよう、離婚時に綿密な取り決めや契約を怠らないように気を付けたいものです。
参考
養育費の相場はいくら?増額・減額はできる?|弁護士法人ALG&Associates
離婚の調停で決まった養育費を相手が払わないとき、どうしたらよい?|弁護士法人デイライト法律事務所
養育費を払ってもらえない|弁護士が解決!離婚 慰謝料navi