養育費減額の可能性がある3つのパターン
失業した場合
養育費を支払う義務を持つ人が失業したり、給料が減額した場合、養育費の変更がなければ、父母双方の監護費用の負担が不公平になります。これを防ぐため、法律では父母の収入・財産に応じて子供の監護費用を分担することが求められるため、養育費が減額される場合があります。
再婚した場合
父母がそれぞれ別な相手と再婚をしたとしても、法律上の親子関係は消滅しませんから、養育費負担者の支払い義務が完全になくなることは決してありません。しかし、再婚により再婚相手と子供が養子縁組をした場合、養親には子供の扶養義務が発生することとなります。養親の子供の扶養義務は、実親より優先順位が高くなるため、養親に扶養できる収入・財産がある場合には、養育費負担者の扶養義務が軽減され、さらに養育費の減免となることがあります。
子供が就職した場合
一般的には、子供が20歳になるまでの養育費の支払い終期を定める場合が多いです。しかし、扶養義務とは「経済的に自立した生活をすることを期待できない状態にある子供」に対する義務であるので、20歳未満でも就職により十分な収入が得られている場合は、不要の義務が免除される場合があります。
高校の学費無料化により養育費は減額されない
2010年に、法律により就学支援として高校の無償化制度が導入されました。私立高校の場合は、就学支援金を支給して授業料を減額します。上記で述べた養育費算定表には公立高校が有償だったころの教育費が含まれているため、この分の養育費が減額されるようにも思う方もいるかもしれませんが、裁判所では公立高校の無償化は養育費の額に影響を与えないという判断がされています。
参考
高校の授業料の無償化は養育費に影響する?|弁護士法人 デイライト法律事務所