学資保険の受取人は誰にするといい?
学資保険に関わる3者の中で、保険金を受け取ることができるのは「受取人」という立場の人。それでは、学資保険の受取人は「契約者」でもある親にすべきなのでしょうか。それとも学費を実際に利用する、子供にしておくべきなのでしょうか。
受取人によって、税金が変わる!
学資保険は受取人を誰にするかによって、保険金が手元に入ってきた際にかかる税金が変わってきます。そのため、「学資保険の受取人を誰にするか」は受取人が変わった場合、どのような税金がかかってくるのかを知った上で検討したほうがいいでしょう。
特別な事情がない限り、「少しでも税金で差し引かれる額を減らし、受け取れる金額を多くしたい」と考える人が多いことでしょう。では、誰を受取人にすれば節税できるのでしょうか。
「受取人」が「契約者」の場合
学資保険の「受取人」が「契約者」と同じ場合です。父親が契約者である場合だと、受取人も父親ということになります。
「受取人」と「契約者」が同じ場合に課される税金は「所得税」です。受け取る学資金には進学時の祝い金、満期時の満期保険金が該当し、「一時所得」とみなされます。一時所得は下記の計算式で求められます。
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
(注) その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。 |
(引用元:No.1490 一時所得|国税庁)
受け取る保険金と保険料総額の差額が50万円以下の場合は、税金は発生しません。受け取る保険金と保険料総額は学資保険に加入する前に試算できるので、事前に計算しておくといいかもしれません。