学資保険には税金がかかる?受取人が子供のとき・確定申告はどう? - cocoiro(ココイロ) - Page 2

子供が給付金を受け取るときにかかる税金

続いては、給付金の受取人が子供になっている場合を解説します。親と違い、子供は契約上被保険者となるため、税金の扱いも変わってきます。

子供が受け取った給付金は全額が「贈与」になる

親が貯めたお金を子供が受け取った場合、税制の観点で言えば親からの「贈与」が発生したことになります。保険料を支払った契約者本人が給付金を受け取る場合は、増えた分だけが所得として換算されます。しかし、子供は学資保険を貯めるためにお金を出していませんから、全額が所得として扱われます。

親が受け取るより課税対象になる可能性が高い

そのため、給付金額が同じでも、親が受け取るよりも子供が受け取った方が課税対象になる可能性が高まります。通常の計算方法(暦年課税)での控除額は110万円です。

なお、贈与は受け取った側が年間でもらった総額で計算します。親戚などからある程度まとまった金額を譲り受ける可能性がある場合などは、110万円を超過してしまう可能性がありますので注意が必要です。

参考
No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁

給付金総額が大きい学資保険は受取人を親にしよう

ほとんどの学資保険は、受取人を親・子供のどちらにもできるように設計されています。給付金の総額が大きい学資保険は、特別な事情がない限り契約者本人を受取人にしておきましょう。そのほうが節税できる可能性が高くなります。

税金対策としてできることは?

給付金の税制について概要をご説明しました。学資保険で希望する給付額を実現しつつ、節税できる方法をもう一度以下にまとめます。

親受け取りでも一時所得が50万円以上にならないようにする

まず、親(契約者本人)が受け取る場合は、給付金のうちの利益部分に注目しましょう。一括受取の場合は、この利益分が50万円を超えないよう、学資年金の場合は年間で20万円を超えないように受け取り金額を調整すれば、利益分は控除額で相殺されます。

子供受け取りなら年額を110万円以下に調整する

子供が受け取るなら、受取年額が贈与の控除額110万円を超えないように設計しましょう。給付金総額を110万円以上に設定するのであれば、学資年金として分割して受け取れる保険を契約するといいでしょう。