元号法はとても短い法律!歴史的経緯や関連する文書を紹介します - cocoiro(ココイロ)

明治・大正・昭和・平成と、現代へ続く元号。この元号の法的根拠になっているのが「元号法」です。日本の近現代史と元号は切っても切れない関係にあります。2019年は改元の年。元号について興味を持った子供も少なくないのではないでしょうか。知っているようでよく知らない元号について、子供と一緒に勉強してみましょう。

「元号法」はとても短い法律

元号の法的根拠となっている元号法。日本の歴史上長く使われてきた元号を扱う法律なので、長くて難解と思うことでしょう。しかし、実はとても短い法律なのです。

元号法全文

昭和五十四年法律第四十三号

元号法

1 元号は、政令で定める。
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。

附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。

(引用元:元号法|e-Gov法令検索 – 電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

こちらが元号法の全文となります。暗記しようと思えばできそうな短さです。

元号法に基づき改元された元号

元号法が制定されたのは昭和54年(1979年)。そのため、元号法に基づいて改元された元号は、現在「平成」の1つのみです。そもそも元号法が制定されたのは、平成への改元に法的根拠を持たせるためだったと言われています。

いったいどのような背景から元号法が定められたのでしょうか。それを知るためには、歴史を戦前にさかのぼって確認する必要があります。