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完全無償ではない幼児教育無償化
認可外施設の無償化には保育認定が必要
認可外施設や幼稚園の預かり保育を無償で利用できるのは、保育の必要性を認定された子供に限られています。保育の必要性の認定は、子ども・子育て支援法に基づき、保護者に以下のような事情が見られる場合に受けられます。
就労(フルタイムのほか、【パートタイム、夜間、居宅内の労働など】)
妊娠、出産
保護者の疾病、障害
同居又は長期入院等している親族の介護・看護
災害復旧
【求職活動(起業準備を含む)】
【就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)】
【虐待やDVのおそれがあること】
【育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること】
その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
(引用元:よくわかる「子ども・子育て支援新制度」|内閣府))
両親のどちらかが専業主婦(夫)で、上記のいずれにも該当しない場合、保育認定は受けられません。したがって、認可外施設や幼稚園の預かり保育は無償になりません。
対象外となる認可外施設もある
保育認定がある場合でも、認可外施設によっては無償化の対象外となる施設もあります。認可外施設が無償化の対象と認められるには、都道府県などに届出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たさなくてはなりません。
指導監督基準を満たすためにはスタッフの増員などが必要となる施設もあり、準備に時間がかかることが予想されます。そのため、政府は5年間の経過期間を設置し、5年以内は指導監督基準を満たしていなくても無償化の対象とする意向でした。
しかし、政府の意向に対し、地方から「悪質な業者が無償化の対象となり、保育の質が低下する」と反発を受け、都道府県が条例で無償化対象となる認可外施設を選別できるようになりました。したがって、居住自治体の対応次第で、無償化となる認可外施設の範囲が変わってくるので注意が必要です。
0~2歳児の無償化は住民税非課税世帯のみ
0~2歳才児の場合、無償化の対象となるのは住民税非課税世帯のみです。住民税が非課税となるのは、以下の3つのケースのうちいずれかに当てはまる場合です。
1. 生活保護を受けている場合
2. 未成年者、障害者、寡婦または寡夫、それにプラスして前年の所得金額が125万円を下回る場合。ただしこの場合においては、給与所得がある方は給与所得の合計が204万4,000円未満であること、という条件です。
3. 前年の合計所得金額が、地方自治体の定める額を下回る場合。
(引用元:【保存版】住民税が非課税になる場合の条件と申請方法|kuguru))
2にある「所得金額」とは収入からコストを差し引いた金額です。つまり、2の条件は、未成年者・障害者・寡婦または寡夫で、給与収入が年間204万4,000円未満で、収入からコストを差し引いた所得が125万円以下ということです。
バス代・給食費は対象外
3~5歳の子供の保育園・幼稚園・認定こども園利用料はすべて無料(幼稚園の場合は最大27,500円まで)となりますが、バス代や給食代・行事費などの実費は今まで通り支払う必要があります。また、英会話教室なども無償化の範囲外です。