2019年の10月より、いよいよ幼児教育無償化が全面的に始まります。何かと出費の多い子育て中の家庭にとって、幼児教育無償化は家計への大きなサポートとなります。しかし、実はすべての家庭が無条件で無償化の対象となるわけではありません。今年の秋から何がどう変わるかを詳しく解説します。
もくじ
2019年10月開始の幼児教育無償化の内容
幼稚園・保育所・認定こども園を利用する子供たち
対象者
3~5歳のすべての子供たちの幼稚園・保育所・認定こども園等の利用料が無償となります。ただし、幼稚園の利用料が無償範囲には上限があり、最大月25,700円までです。幼稚園については3歳になった日から、保育所については3歳児クラス(3歳になった後の最初の4月以降)から無償化されます。
0~2歳児の幼稚園・保育所・認定こども園等の利用料については、住民税非課税世帯のみ無償化の対象となります。
対象施設・サービス
幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)、企業主導型保育事業が無償化の対象となります。
幼稚園の預かり保育を利用する子供たち
幼稚園の預かり保育に関しては、保育の必要があると認定を受けた場合のみ、利用実態に応じて最大月11,300円まで無償となります。
認可外施設を利用する子供たち
対象者
保育の必要があると認定された3~5歳の子供に関しては、認可外保育施設の利用料も最大月額37,000円まで無償となります。
0~2歳の子供ついては、住民税非課税世帯のみ、最大月額42,000円までの利用料が無償となります。
対象施設・サービス
認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーホテル、ベビーシッター、認可外の事業所内保育施設などのことです。また、子ども・子育て支援法に基づく一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業も含まれます。
障がい児通園施設を利用する子供たち
障害児通園施設の利用料は、3~5歳はすべて無償、0~2歳は住民税非課税世帯のみ無償となります。 幼稚園・保育所・認定こども園と障害児通園施設の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
(参照元: href=”http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/10/01/1409732_03.pdf”>)幼稚園、保育所、認定こども園等の無償化について|文部科学省,P3