越境入学で小学校・中学校の子供の進級・進学に新たな選択肢! - cocoiro(ココイロ) - Page 2

越境入学をする主な理由

越境入学といってもその理由は個人によってさまざまです。具体的にどのような理由から越境入学を考え、学校を選択しているのかを見ていきましょう。

部活動が理由になるもの

公立学校間での越境入学は基本的に自治体のルールによって決められています。しかし、文部科学省で紹介された高知県高知市の例を見ると、中学進学を控えた子供がずっと続けていたスポーツを中学校でも継続したい場合、そのスポーツを部活動にしている通学区域外の中学校に就学することができたとあります。

(参照元:2.就学校の指定変更[部活動の有無による指定校変更]|文部科学省

通学面での不都合の緩和

住宅の立地の面で学区内の小・中学校に通学するのが困難な場合、本来の学区や市町村をまたいで通学をする場合があります。この場合、個人の申請よりも自治体で取り決めている場合もあるので確認が必要です。

しかし、市町村によっては通学の際にスクールバスを運行している場合も多く、地域内のさまざまな場所から通う子供の通学をサポートしています。学校まで15km以上離れている、電車も公営バスも現実的ではないという環境の場合、スクールバスは非常に重宝されます。

転居によるもの

転居によって学区が変わっても現在の学校に通学し続けられることもあります。千葉県市原市では、小学生が隣接する学区に転居した場合は小学校卒業まで現在の小学校に通い続けることが可能とされています。

(参照元:学区外(区域外)就学許可申請について|市原市

地域間での選択が認められている

神奈川県海老名市では、特定の地域間に居住する児童・生徒は、あらかじめ2つの学校から就学する学校を選択できる選択学区制を実施されています。地域間である程度の学校の選択が認められることによって、本人により適した環境を選ぶことができます。

(参照元:選択学区制の対象地域と手続きのご案内|海老名市

本人の特性を生かすため

いろいろな小学校で特別な支援を必要とする子供のための措置が取られるようになり、特別支援学級を設けている学校も多くなりました。特別支援学級に関しても、基本的には学区制があるのですが、通学への困難がある場合には学区外への通学が認められる場合があるようです。

特別支援を必要とするケースは子供によってさまざまですが、その後の進学や受けられる福祉の面から考えると、住んでいる自治体との連携を図れる学校環境が良いと言えるでしょう。

その他特別な理由

学区外の学校となるとハードルも高くなりそうですが、子供の数も減っており、個々に応じた対応が求められるようになってきているので、学校選択にもいろいろな可能性が見えてきました。

文部科学省ホームページに掲載されている実例によれば、山形県米沢市では留守家庭を理由に学区の選択制が認められる場合や、いじめ・不登校を回避するために転居先ではない以前の学区の中学校に通うことができたという例があります。また、鳥取県米子市では、友人関係を継続するべく以前の学区の学校に通い続けたという実例もあります。

このように今日では、学区外への越境入学に関してさまざまな対策が取られていると言えます。しかし、こういった実例の多くも、学区を変更、または在留するための正当な理由を教育委員会に伝え、許可される必要があることも忘れてはなりません。

(参照元:2.就学校の指定変更[保護者が共働きであるための指定校変更]|文部科学省
(参照元:2.就学校の指定変更[転居に関連した指定校変更]|文部科学省