さまざまな理由で、指定された学区以外の学校に通うことを希望する子供、保護者は少なくはないでしょう。そのような方のために越境入学という制度があります。今回は越境入学を考えている人のため、越境入学の制度の概要や利用するのに必要な理由、そのためにはどのような手続きが必要なのか詳しく解説していきます。
もくじ
越境入学って何?
越境入学とは、「部活の強豪校の学校に入りたい!」「引越しをした後も同じ学校に通いたい!」など、さまざまな理由によって現住所がある学区以外の学校に通うことを言います。しかし、学区外の学校に通うにはさまざまなルールがあります。
公立学校間での越境入学は可能?
初めに疑問となるのは「小・中学校」などの義務教育期間において、学区外の公立学校に進級・進学・転校または残留が可能なのかということです。
公立学校には学区制がある
文部科学省によれば、公立の学校への就学の際には、どの学校に入るのかは、各市区町村の教育委員会によってあらかじめ設定された区域によるものとされています。そのため、一般的には住んでいる場所によってどの小・中学校に入るかは決められていると言えます。
越境入学はどのように定義されているか?
しかしながら、各家庭の都合や少子化の影響、また個人の事情を考慮し、越境入学に関する新たな選択肢も認められてきているようです。子供のより良い環境を考える上で、越境入学の定義と多様化される実例を確認していきましょう。
越境入学の定義は、文部科学省によると「学校選択制」という言葉で表されています。その中では、以下のように学校選択制が定義されています
市町村教育委員会は、就学校を指定する場合に、就学すべき学校について、あらかじめ保護者の意見を聴衆することが出来る
(引用元:よくわかる用語解説|文部科学省)
さらに、学校選択制は
- 自由選択制
- ブロック選択制
- 隣接区域選択制
- 特認校制
- 特定地域選択制
市区町村によって地理的状況や決められた範囲内での学校選択が認められる場合があります。学校選択を考える場合には、現在住んでいる自治体や教育委員会に確認をする必要があります。
このように越境入学が認められていることが分かります。