実はこんなお金も必要!教育費以外で必要なお金とは
子供が高校生になると、教育費以外の負担も大きくなってきます。教育費は私立高校と公立高校で大きな差がありましたが、教育費以外の部分ではどうなっているのでしょうか。
お金がかかるのは学校だけじゃない!塾や予備校にかかるお金って?
高校生になると、学校教育費以外の負担額も大きくなってきます。文部科学省の「子供の学習費調査」(2016年度)によると、学習塾や習い事など学校以外の場で使うお金は公立高校の生徒の平均で174,871円、私立高校の生徒の平均で285,067円となっていました。ただし、いずれにしても年間20万円以上の支出となります。
部活動や習い事にかかるお金は意外と高額?
さらに通信教育大手のBenesseが公表している「学校外教育活動に関する調査 2017」によると、学校外教育としてスポーツ活動や芸術活動、塾や家庭学習で使う費用は中学3年生が一番負担額が大きくなるとのことです。
しかし、高校生も油断できません。高校生の中で最も支出額が大きくなる高校3年生では、スポーツ活動費2,600円、芸術活動費1,500円、家庭学習活動費3,200円、教室学習活用費11,600円、合計18,900円を1ヶ月で支出しているという結果が出ました。毎月18,900円を支出しているため、年間にすると計22万円以上の支出となっています。
高等学校等就学支援金制度とは
高校生の教育費と言われて気になるのが、高校の授業料です。一時は高校の授業料無償化として話題になりました。しかし、2014年度以降に高校等へ入学する生徒から、制度が変更となっています。そこで、変更後の制度「高等学校等就学支援金制度」についてここでは詳しく見ていきます。
高等学校等就学支援金制度の趣旨
そもそも、この制度の趣旨はどういったものなのでしょうか。それまでは「公立高校授業料無償制・高等学校等就学支援金制度」、通称「高校無償化」の制度のもとで高校の授業料負担が大きく軽減されていました。しかし、この制度のもとでは公立高校と私立高校の生徒の間で大きな経済的負担の差が出てしまっており、さらに所得の少ない家庭での教育費負担が非常に大きくなっていました。こうした問題を解消するためにできたのが「高等学校等就学支援金制度」です。
高等学校等就学支援金制度の受給資格・受給金額
高等学校等就学支援金制度の受給資格には、大きく分けて3つあります。1つが在学要件。ここでは、高等学校や特別支援学校の高等部などに在学していることが要件となります。2つ目は、在住要件です。日本国内に住所を有する人が対象となります。3つ目が所得要件です。
2018年6月支給分までは保護者の市町村民税所得割額が30万4,200円未満である方、7月支給分以降は保護者の市町村民税所得割額と道府県民税所得割額の合算額が50万7,000円未満である方となっています。
このとき、保護者というのは原則親権者や扶養義務のある未成年後見人を指します。つまり、両親がいる場合には、両親の所得を合算して計算することになるのです。また、保護者がいない場合には重たる生計維持者又は生徒本人の所得を見ることとなります。
高等学校等就学支援金制度の手続き
手続きに必要な申請書は、入学予定の高校の入学説明会のときに配布されたり、入学後に配布されたりします。そこで申請書を手に入れ、課税証明書もしくはマイナンバーカードの写しなどを合わせて提出します。
課税証明書には特別徴収税額の決定・変更通知書、納税通知書などが含まれ、マイナンバーカードの写しについては、通知カードの写し、マイナンバーが記載された住民票、住民票記載事項証明書などで代用が可能です。ただし、これらの提出書類や提出期限については都道府県ごとに異なるため、必要であれば都道府県の担当部局に問い合わせることをおすすめします。