学童保育ってどんなところ?料金や運営方法について徹底解説 - cocoiro(ココイロ)

学童保育ってどんなところ?料金や運営方法について徹底解説

子供が年長になると、小学校の入学に向けて少しずつ準備を進める方もいることでしょう。嬉しい反面、共働きの家庭にとっては、小学校低学年の間は、どこに子供を預けるべきか悩む人も多いのではないでしょうか。そのような時、学童保育という選択肢自体は知っていても、学童保育は実際にどんなところなのか知らないという人も少なくありません。

この記事では、そんな方のために、学童保育で実際に生活する様子や、気になる料金、そして運営方法などについて徹底解説していきたいと思います。

学童保育とは

学童保育とは、日中仕事をしている保護者に変わり、小学生児童の健全育成を図るべく放課後に適切な遊びを提供する保育事業のことをいいます。厚生労働省が管轄していますが、実際に運営するのは自治体であり、開設時間やカリキュラムなど細かい運営方針については、それぞれの行政に委ねられているため、認可保育園のように統一されてはいません。

その呼び名ですら住んでいる場所によって異なり、「学童クラブ」という呼び方をしている地域もあります。

働く指導員はどんな人?

学童では定員に応じて指導員と呼ばれる先生が配置され、遊びや見守りのサポートをしています。

指導員に求められる資格は自治体に委ねられていましたが、2015年から、厚生労働省の定める「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」では、2名以上の放課後児童支援員の資格を有するものを配置することが義務付けられています。

放課後児童支援員とは、保育士や幼稚園教諭、社会福祉士や小・中・高校の教員免許を保持し、なおかつ都道府県が行う研修を受講することで資格を取得できます。

対象年齢は?

学童は小学校1年生から利用でき、利用するためには申請が必要です。
利用できるのは小学校6年生まで可能ですが、待機児童の関係上受け入れ年齢の上限を定める自治体も増えています。

利用可能日時

利用可能日

利用できるのは、平日の放課後はもちろん、土曜日、そして春休み・夏休み・冬休みといった長期期間中も利用できます。その他、都民の日など各都道府県が定めている休日や、運動会の振替、学校の創立記念日も預けることが可能です。カレンダーの日曜日。祝日以外は利用できると考えると分かりやすいのではないでしょうか。

利用可能時間

平日は学校の放課後から、土曜日などの休日は朝8〜9時から開園しているのが一般的です。帰宅時間は、17時もしくは18時までの自治体が多いです。それ以降は延長時間として別途料金が必要な場合もあります。

もちろん、その時間よりも前に帰ることができる早帰りがあります。早帰りの場合は事前に連絡するか、連絡帳で時間を記入してその時間になったら帰るように声をかけてもらいます。子供も自分の帰る時間を把握しやすくするため、15:00、15:30、16:00など、30分刻みでお願いしているところが多い傾向があります。

仕事が遅くなった時の対応は

延長を利用する場合には事前に申請が必要なケースもありますが、当日延長も可能です。

ただし、小学生になると家で留守番をすることもできるので、仕事が遅くなったからといって、残るという選択が良いとは限りません。いつもどおり友達と一緒に帰り、家に着いて親に連絡をした後、宿題をして過ごすなど、自立に向けて練習をすることも必要になってきます。

保育園では必ずお迎えが必要なのに対して、学童は1人で帰宅することもできますし、自立に向けて考えていく必要があります。

費用

公設公営または、公設民営は自治体が運営しているので、運営の一部に公費があてられます。そのため、保護者が負担する利用料を抑えることがでできます。

社会福祉法人東京都社会福祉協議会が発表した「都内の学童保育の状況」の結果によると、小学校1年生1人を学童保育に預けた際、保護者にかかる学童保育の負担は1ヶ月あたり5,000~10,000円未満が半数で、5,000円未満が3割強になっているそうです(保育料+おやつ代+教材費の総計、延長料金は含めない)。

自治体にもよりますが、5,000円から10,000円未満が一般的な費用といえます。それに対して民間の学童は費用を法人で設定できるため、月額利用料のほか、入会金やオプションで費用が発生するケースも少なくありません。