2019年10月1日、幼稚園無償化の制度が導入されました。対象者は「幼稚園・保育所・認定こども園を利用する3~5歳までのすべての子供たち」だという説明文書を目にして、もうすぐ6歳になる年長組の保護者は不安を感じたのではないでしょうか? 年長の子供の支援はどうなるのか、幼稚園無償化の対象範囲をおさらいしてみましょう。
もくじ
4月以降に6歳の年長は幼稚園無償化対象
幼稚園無償化は、認可幼稚園・保育所・認定こども園を利用する3~5歳までのすべての子供たちが対象となりますが、「3~5歳」の定義は以下の通りです。
対象期間は、原則、満3歳になった後の4月1日から(注)小学校入学前までの3年間です。
(参照元:幼児教育・保育の無償化について知る|幼児教育・保育の無償化はじまります。|内閣府)
つまり、4月1日時点で5歳の年長組の子供も、年度末まで無償化の支援を受けられます。年度の途中で6歳になったからといって支援を打ち切られることはありません。
3~5歳児の幼稚園無償化の対象範囲
今回の幼稚園無償化で恩恵を受ける人は多いとはいえ、すべての人のすべてのサービスが対象ではありません。支援を受けられるのはどんな人で、どのサービスに関してどのくらいの支援が受けられるのでしょうか?
まずは年齢区分によって、支援の内容が大きく異なります。4月1日時点で満3~5歳の子供は、より幅広い支援を受けられるのに対し、4月1日時点で満0~2歳の子供で支援を受けられるのは、住民税非課税世帯に限られています。まず、3~5歳の子供が受けられる支援について見てみましょう。
幼稚園・保育所・認定こども園に通うすべての子供
認可幼稚園・保育所・認定こども園の3~5歳児クラスは、利用料が無料となります。支援期間は、原則、満3歳で迎える4月1日から小学校入学までの3年間です。ただし、満3歳になった後の4月まで待たずに、満3歳になった時点で幼稚園に入園する場合は、入園した時点から無償化の支援を受けられます。
この規定が、保育所利用者に不公平感を与えています。たとえば、5月生まれの子供が3歳になった時点で幼稚園に入園し、年少に2年在籍した場合、保育所利用者より11ヶ月間長く無償化の支援が受けられることになります。金額にすると、その差は30万円近くにも上ります。
無償となるサービスについても注意が必要です。支援対象は利用料のみで、給食、通園バス、制服、行事費など、利用料以外の費用は、保護者が負担します。無償化制度導入前までは、保育所では、給食費のうちおかず代は利用料に含まれており、保護者が負担していたのは主食代のみでした。
しかし、新制度導入後は、保育所利用者も幼稚園利用者と同様、おかず代と主食代をいずれも保護者が負担することとなりました。それにより、保育所利用料をすでに無償化している自治体などでは、新制度導入後新たに保護者からおかず代を徴収する動きがあり、保護者の費用負担がかえって増える逆転現象も起きています。
なお、子ども・子育て支援新制度への移行済みの幼稚園と、未移行の幼稚園では、手続きが異なることがあります。新制度へ移行しない幼稚園でも、利用料が最大月額2.57万円まで無償となりますが、無償化の認定や償還払いの手続きが必要な場合があります。子供が通っている園が新制度へ移行済みかどうか、お住まいの市区町村へ確認してみましょう。
認可外保育施設に通う「保育の必要性認定」ありの子供
保育所や認定こども園へ子供を入れることができず、認可外保育施設に子供を通わせる場合、「保育の必要性認定」がある子供のみ、利用料が最大月額3.7万円まで無償となります。「保育の必要性認定」は、市区町村に申請をし、保護者それぞれが以下のような状態に該当する場合に受けられます(2020年1月現在)。
- 就労(月12日以上かつ1日あたり4時間以上の就労を常態とすること)
- 妊娠中であるかまたは産後の間がないこと
- 求職活動(起業準備含む)を継続的に行っていること
- 学校教育法に規定された学校等に通学、または公共の職業訓練校での職業訓練等を受けていること
- 疾病もしくは負傷、または精神や身体に障害があること
- 同居の親族を常時、介護または看護していること
- 災害の復旧にあたっていること
- 児童虐待の恐れがある、または配偶者からの暴力により保育が困難であること(公的機関にご相談されている方)
(引用元:幼児教育の無償化について(認可外保育施設)|品川区)
支援対象となる認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業などのうち、市区町村の確認を受けた施設です。
預かり保育を利用する「保育の必要性認定」ありの子供
子供が通っている幼稚園で、通常の預かり時間の前後に子供を預かってもらう「預かり保育」については、「保育の必要性認定」がある場合のみ、利用日数に応じて最大月額1.13万円まで無償となります。
障害児の発達支援
無償化制度は、障害児の発達支援にも適用されます。就学前の障害児が発達支援を受けられる施設は、児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設などがあります。これらの施設の利用料は、満3歳後の4月1日から小学校入学までの3年間、無償となります。幼稚園・保育所・認定こども園などと併用する場合は、どちらとも無償になります。なお、幼稚園・保育所などと同様、無償となるのは利用料のみで、その他実費は保護者負担となります。