子供の表現力を豊かにするために日常生活でできること - cocoiro(ココイロ)

子供の表現力を豊かにするために日常生活でできること

「表現力」は教育において大切にされている要素の一つです。「表現力」というのは音楽や美術などだけでなく、コミュニケーションなどの自己の表出全てを指します。ではこのような「表現力」というものはどのようにして育まれるのでしょうか。今回は「表現力」を豊かにするためにできることをご紹介します。

表現力とは?

今回お話しする表現力とは、自分の考えていることや想い、感情を表すことのできる能力です。表現力は言葉だけではなく、音楽や演奏、絵画、書道といった芸術的な側面でも使われます。考えや想い、内に秘めた感情は、表情や身振り、振る舞い、態度に表れることが多いのです。

人は悲しいことがあれば涙を流し、何か嫌なことや辛いことがあったときは表情が暗くなり、何かうれしいことがあったときには笑顔があふれ、はつらつとした振る舞いになります。つまり、表現力は、私たちが生きていくうえで欠かすことのできない重要な自己表現方法の1つなのです。

表現力とは何か-指導のヒント – 文溪堂」によれば、「自分の感情を表現する能力は、理解力や思考力、判断力の基盤となる」と言われています。

表現力の重要性とは?

文部科学省が発表している「第1章 言語活動の充実に関する基本的な考え方」によれば、表現力の重要性について下記のように記しています。

(1)学習指導要領における言語活動の充実

ア 新しい学習指導要領の基本的な考え方

知識基盤社会の到来や、グローバル化の進展など急速に社会が変化する中、次代を担う子どもたちには、幅広い知識と柔軟な思考力に基づいて判断することや、他者と切磋琢磨しつつ異なる文化や歴史に立脚する人々との共存を図ることなど、変化に対応する能力や資質が一層求められている。

一方、近年の国内外の学力調査の結果などから、我が国の子どもたちには思考力・判断力・表現力等に課題がみられる。

これら子どもたちをとりまく現状や課題等を踏まえ,平成17年4月から、中央教育審議会において教育課程の基準全体の見直しについて審議が行われた。

この見直しの検討が進められる一方で、教育基本法・学校教育法が改正され、知・徳・体のバランス(教育基本法第2条第1号)を重視し、学校教育においてはこれらを調和的に育むことが必要である旨が法律上規定された。

さらに、学校教育法第30条の第2項において、同法第21条に掲げる目標を達成する際に、留意しなければならないことが次のように規定された。

第30条

2 前項の場合においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、れらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない。

(引用元:「第1章 言語活動の充実に関する基本的な考え方」|文部科学省

表現力を育むことは、感受性が豊かでスポンジのように吸収する力が高い子供の成長過程において、思考力や判断力を支える重要な基盤であると考えられているのです。