ブラック企業には共通する特徴があります。特によく見られる特徴を知っておくと、被雇用者の心身を損なうような働き方をさせる企業を見分けることができます。本記事では求人時に分かる特徴や、働きながら分かる特徴に分けてブラック企業の特徴を解説していきます。
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もくじ
求人時に分かるブラック企業の特徴
まずは入社前、求人を見て分かるブラック企業の特徴を紹介します。見るべきポイントは給与・労働時間・採用人数です。
給与が安すぎるか高すぎる
給与が非常に安いと思ったなら、所定労働時間で割り算してみましょう。最低賃金があるのは時給で働く人だけではありません。月給・年俸制でも労働時間1時間当たりの賃金は最低賃金を上回っている必要があります。
給与が高すぎる場合も注意が必要です。それが必ずもらえる額ではなく、ノルマや歩合制を達成した最高水準である可能性があるからです。実際の基本給がいくらなのか確認しましょう。ただし非常に高い技術や知識が要求される職種の場合はこの限りではありません。
参考
労働時間が曖昧
所定労働時間が明記されているか確認しましょう。「残業があります」と書いている会社は、定時で帰宅できることの方が珍しいという働き方になっている可能性があります。また、フレックス制・裁量労働制・みなし残業時間などを採用している会社については残業に当たる分の給与がきちんと支払われているかのチェックも重要です。
採用人数が多い
新卒・中途に関係なく、採用人数が会社全体の規模に比べて多い会社は要注意です。退職者が多いため常に大量に人員を補充し続けているのかもしれません。「使いつぶして残る人材があればいい」という働かせ方をしている可能性は捨てきれません。
働きながら分かるブラック企業の特徴:労働時間や条件
続いては今自分が働いている会社のブラック度を確認してみましょう。まずは労働時間や条件に関する点です。
労働条件に関する書類を見せてもらえない
働き始めたときに「労働条件通知書」は受け取っているでしょうか。これは労働契約を結ぶ前に被雇用者に渡すことが法律によって定められているものです。労務管理がずさんな会社では従業員に渡さないどころか、作成すらしていないということも少なくありません。
労働条件通知書以外にも従業員が見たいときに見られる労働条件に関する書類がいくつかあります。その中でも、残業について労使間で定めたいわゆる「36協定」や会社の労働条件全般を規定する「就業規則」は従業員が見たいときに、見られるようにしておくよう法律によって定められています。「会社の重要書類なので見せられない」というようなことを言われた場合は違法性が疑われます。
参考
就業規則を社員が自由に閲覧できない…これって違法じゃないの? | シェアしたくなる法律相談所
[労働]周知されていない(社員の見れるところにない)協定の有効性について – 弁護士ドットコム
長時間残業がある
上記の労働条件関係の書類にも関係してくることですが、長時間残業のある会社はそれだけで法律に抵触している可能性があります。
総残業時間 | 1ヶ月当たり換算 | |
原則 | 1ヶ月45時間 | 45時間 |
半年間に限り認められる | 年間720時間 | 60時間 |
複数月の平均が80時間 | 80時間 | |
1ヶ月月100時間 | 100時間 |
上記は法律で定められている残業時間です。原則は「月45時間以内」です。ただし、以下の場合は特例的にそれ以上の残業時間が認められます。
年間720時間の残業時間が残業時間の最高上限です。ただし、例えば1ヶ月で100時間、2ヶ月で90時間残業した場合は「複数月の平均が80時間」を超えていますので違法になります。また、ほかの11ヶ月に全く残業がなかったとしても、1ヶ月で101時間以上残業させることはできません。
このように特例的に長時間残業が認められているとはいえ、前述した「36協定」が結ばれていない場合、会社はそもそも残業をさせること自体ができません。
参考
有休を取らせない
有給申請をしたら拒絶された、理由を聞かれて「私用はだめ」と言われたことはないでしょうか。有給休暇は法律に定められた被雇用者の権利で、企業にはその行使を止める権限がありません。本来は会社に有給の理由を伝える必要もありません。
ただし、会社の都合で「この日に休まれるとどうしても困る」という場合は「有休を取るのはほかの日にしてもらえませんか」と交渉することは許されています。特別な理由もなく、また交渉の余地なく「有給はだめ」と言ってくる会社はブラック企業である可能性が高いです。
参考
会社に有給休暇を拒否された 時季変更権の確認とパワハラへの対処法|労働問題弁護士ナビ
体調不良でも出社させる
風邪を引いたなどの体調不良時は、普通であれば有給を使って休みを取ります。しかし「熱が出たくらいで休むな」と言われたことがある人もいるでしょう。2019年にインフルエンザに罹患していた女性が通勤中駅の線路に転落して亡くなるという事故がありました。このように無理な出社は本人の生命を脅かす可能性があります。
労働契約法には会社側の「安全配慮義務」が規定されています。無理に出社させて労働者の体調不良が悪化した場合、会社はこの安全配慮義務を怠っていたとみなされることがあります。前述したように本来有給休暇は被雇用者の権利で、休みたいときに休む権利があります。それを阻止しようとする会社はブラック企業と呼んで差し支えないでしょう。
参考
インフルエンザウイルスを女性から検出。中目黒駅のホーム転落で死亡「ふらふらしていた」という目撃情報 | ハフポスト
気づかなかったでは済まされない「安全配慮義務違反」3つのケース | SmartHR Mag.