履歴書の保護者欄の書き方
履歴書の保護者欄には、「保護者の名前」「住所」「電話番号」などを記入することになります。以下、各項目の書き方や、保護者にすぐに書いてもらえない場合の対処法を紹介していきます。
保護者の名前は世帯主を書くのが一般的
保護者とは親権者または未成年者後見人のことを指します。保護者が複数いる場合は誰の名前を書けばいいのか迷ってしまう人もいるでしょう。一般的に、保護者欄には世帯主の名前を書くとされています。必ず守らなければいけないルールではありませんが、特別な事情がないなら世帯主に記入をお願いしましょう。世帯主に頼めない場合は、他の保護者に書いてもらっても問題ありません。
同居であっても住所は省略しない
保護者と同居の場合であっても、保護者欄にはきちんと住所を書いた方がいいとされています。あくまでも慣例ですが、「同上」などと省略することは避けた方が無難です。保護者に記入してもらう際には省略しないで書いてほしいと事前に伝えておくことをおすすめします。
電話番号は保護者と連絡がつくもの
電話番号は保護者と連絡がつく番号を記入します。固定電話、携帯電話のどちらでも構いません。連絡がつきやすい方の番号を記入してもらいましょう。
保護者が電話を持っていない場合は、電話を取り次いでくれる第三者の名前を記入します。取り次いでくれる人が佐藤さんであれば、「佐藤方呼出」となります。
保護者にすぐに書いてもらえない場合
1人暮らしの場合には、保護者が遠方にいてすぐに保護者欄に記入してもらえないという状況が考えられます。それでも、郵送するなどして保護者本人に直接記入してもらうのがベストです。
とはいえ、保護者が海外在住だったり、病気で入院中だったりすれば、記入してもらうのに時間がかかってしまうのは致し方ありません。そのような状況であれば、会社に相談してみることをおすすめします。提出期限の延期や代わりとなる書類の提出を認めてもらえるかもしれません。
履歴書に保護者欄がない場合の対処法
履歴書に保護者欄がない場合はどうしたらいいでしょうか。成年であれば、そもそも保護者の同意が必要ないのでそのまま提出して構いません。問題となるのは未成年者の場合ですが、2通りの対処法が考えられます。以下、説明していきます。
保護者欄のない履歴書をそのまま提出する
1つ目の対処法は、保護者欄のない履歴書を他の項目を記入した上でそのまま提出するというものです。会社によっては、採用が正式に決まった段階で「親権者同意書」などの保護者の同意を示す書類を提出する流れになります。その場合、履歴書の保護者欄で同意を証明する必要がなくなります。
保護者欄を自分で付け足す
保護者欄を自分で付け足してしまうというのも一つの方法です。ExcelやWord形式の履歴書をダウンロードして使用する場合には、ソフトさえ持っていれば比較的簡単に保護者欄を追加できます。履歴書を購入してしまっているなら、備考欄を利用して自分で保護者欄を作成するといいでしょう。
最初から保護者欄のある履歴書を選ぼう
基本的には上記の対応をすれば問題ありません。とはいえ、最もスムーズなのは保護者欄が設けられている履歴書をあらかじめ用意しておくことです。未成年の方でまだ履歴書を用意していない場合は、保護者欄のある履歴書を選びましょう。
まとめ
未成年者が企業と労働契約を交わす際には、保護者の同意が必要です。履歴書の保護者欄には、保護者が同意していることを証明する役割があります。自分で書かないように注意しましょう。保護者が遠方に暮らしているなどの理由ですぐに記入をお願いできない場合には、企業にその旨を伝えて後日別の書類として提出できるか相談することをおすすめします。
会社によって保護者の同意を証明する書類や提出のタイミングは異なります。いつ、どのような書類が必要になるのか事前に確認しておきましょう。
参考
18歳から“大人”に!成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと|政府広報オンライン
履歴書に保護者欄がない?書かなきゃダメ?正しい記入方法を解説|バイト探しクリップ
高卒者(未成年)を採用する場合、保護者の同意書は必要ですか?|人事のミカタ