履歴書の保護者欄を自分で書くのはNG?書き方や注意点を解説! - cocoiro career (ココイロ・キャリア)

履歴書には保護者欄が設けられていることがあります。この項目は何のためにあるのでしょうか。また、自分で書くことは許されるのでしょうか。当記事では、これらの疑問に対して法的な観点を交えながらお答えします。保護者欄の書き方や保護者欄がない場合の対処法についても解説しているので、参考にしてください。

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履歴書の保護者欄を自分で書くのはNG?

履歴書の保護者欄は自分で書いてもいいのでしょうか。結論から言うと、保護者欄はあくまでも保護者が書くものですから、自分で書いてはいけません。以下、その理由について説明していきます。

未成年者の労働契約には保護者の同意が必要

未成年者が法律行為を行う際には、法定代理人の同意が必要となります。このことは民法第5条に定められています。

未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。

(引用元:民法|電子政府の総合窓口 e-Gov, 第5条1項

法定代理人とは、親権者や後見人のことです。一般的に使われる言葉である「保護者」と同義と考えて問題ありません。

履歴書は企業の採用選考で提出が求められる書類であり、個人と企業が労働契約を結ぶ際に使用されます。労働契約は法律行為ですから、保護者の同意が必要です。つまり、履歴書の保護者欄には、保護者(親権者または未成年者後見人)が同意していることを証明する役割があります。

未成年者の定義

先に述べたように、履歴書の保護者欄は採用選考に臨む人が未成年者である場合に記入が求められます。未成年者とは、成年年齢に達していない人のことです。成年年齢は民法第4条で20歳以上と規定されています。2020年2月現在の法律では、たとえ高校を卒業していたとしても18、19歳であれば保護者の同意を求められるので注意してください。

なお、成年年齢は2022年4月1日に18歳へと引き下げられます。2022年4月1日以降は、その時点で18歳以上であれば労働契約に際して保護者の同意が必要なくなります。

参考

民法(成年年齢関係)改正 Q&A|法務省

保護者の定義

保護者と聞くと、母親もしくは父親を思い浮かべる人が多いかもしれません。しかし「児童福祉法」「学校教育法」「少年法」などの法律で、保護者は親権者または未成年者後見人と定義されていますから、母親、父親に限定されません。未成年者で父母が不在の人は、後見人に保護者欄への記入をお願いしましょう。

保護者本人が書くもの

未成年者の労働契約に際しては保護者の同意が必要です。履歴書の保護者欄は保護者の承諾を示すものですから、未成年者が自分で書いてしまってはいけません。あくまでも保護者本人が記入するものと覚えておいてください。

成年の場合は書かなくていい

成年年齢に達していれば労働契約の際に保護者の同意は必要なくなります。ですから、履歴書の保護者欄への記入も必要ありません。保護者欄のない履歴書もありますから、20歳以上の人はそれらを選ぶといいでしょう。

なお、前述の通り2022年4月1日以降は成年年齢が引き下げられるので、その時点で18歳以上であれば保護者欄への記入が必要なくなります。