2019年は、履歴書に和暦で記入する際には令和元年と書くのが一般的です。また、西暦で統一しても問題ありません。今回の記事では、令和元年はいつからなのかや、「年」と「年度」の違い、履歴書に表記する際に正式なのは「令和元年」なのか「令和1年」なのかなど、元号の記載に関する疑問を解説します。
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もくじ
履歴書で元号を書くときの4つのポイント
2019年は、元号が平成から令和に変わりました。新しい時代を迎えるという意味では前向きですが、公的書類への記入は悩ましいところです。履歴書の記入もその1つです。そこで、履歴書にふさわしいのは令和と平成どちらなのかを4つのポイントから解説します。
2019年は平成?令和?
令和が始まったのは、2019年5月1日です。そのため、2019年1月1日から2019年4月30日までは平成、2019年5月1日からが令和となります。
ただし、2019年4月2日に経済産業省が発表した内容によると、2019年5月1日以降に作成した書類が「平成」であっても受領されることが分かります。
(2)改元日以降に作成する文書
各府省が作成する文書において、元号を用いて改元日以降の年を表示する場合には、「令和」(「令和」を意味する記号を含む。以下同じ。)で表示するものとする。やむを得ず申請、届出等(以下「申請等」という。)又は処分の通知等(以下「通知等」という。)の様式に「平成」の表示が残る場合であっても、当該表示は有効なものであるが、混乱を避けるため、必要に応じ、例えば、次に掲げる対応を行うものとする。
(対応例)
・訂正印や手書きによる訂正
・文書や画面上の表記が「平成」のままでも有効である旨の注意書きの挿入や表示、書面の交付
国民が各府省に申請等を行う場合において、改元日以降の年の表示が「平成」とされていたとしても、有効なものとして受け付けるものとする。
(引用元:改元に伴う元号による年表示の取扱いについて|経済産業省,P1-2)
ですが、原則、2019年5月1日以降に作成した書類は、「令和」と表記することになっているので、履歴書の学歴・職歴や免許・資格の取得日は、平成と令和の境目を理解しておいた方がいいでしょう。
2019年度は和暦でどう表記する?
2019年度を和暦で表記する場合は、令和元年度とします。これは、国の予算における会計年度の名称に基づきます。
国の予算における会計年度の名称については、原則、改元日以降は、当年度全体を通じて「令和元年度」とし、これに伴い、当年度予算の名称は、各府省が改元日以降に作成する文書においては「令和元年度予算」と表示するものとする。
(引用元:改元に伴う元号による年表示の取扱いについて|経済産業省,P3)
そもそも、「年度」とは暦とは異なる区分の期間を指します。年度は、会計などの事務作業を目的としたものが中心になり、政府機関や業務団体によって決定されています。例えば、会計年度や学校年度などの一般的な区切りは、4月1日~翌3月31日となります。それ以外にも、米や砂糖、大豆など、農作物の年度があります。
令和1年?令和元年?
「平成元年」と「平成1年」だと、「平成元年」の方がなじみがあるのではないでしょうか? しかし、元号が変わった初年を「元年」とする法的根拠はないようです。実際に法務局のホームページでは、不動産や商業・法人登記における表記は、「令和1年」になるとしています。
元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行日(本年5月1日)以降は,登記簿における年の表記(※1)は,原則として,「令和1年」と表記されます(※2)。
また,登記に関する証明書(例えば,登記事項証明書等)の認証日付・証明日付や登記識別情報通知書の通知日付等は,原則として,「令和元年」と表記されます(※3)。
(引用元:改元に伴う登記事務の取扱いについて|法務局)
ただし、戸籍業務については、昭和から平成に変わる際に、「平成元年」と記載する通達が出ているようです。令和1年とするか令和元年とするかは、自治体やコンピューターの処理で「元年」の入力ができるかどうかなどが影響して決まっているようです。
令和のイニシャルは「R」?
「令和」を省略して記載する場合は、「R.1」となります。「R.元年」とはなりませんので、注意が必要です。なお、履歴書は正式な書類となるため、元号をイニシャルにして省略するのは避けた方がいいでしょう。