大学無償化法には資産・所得の制限がある?
多くの免除制度につきものなのが「資産・所得の制限」です。大学無償化法には資産・所得の制限はあるのでしょうか。
大学無償化法の所得制限
大学無償化法には所得の制限があります。
大学無償化を受ける学生にも条件があります。それは家庭の所得制限です。基本的には『住民税非課税世帯』が対象となります。これは夫婦と子供2人で1人が大学生の場合、年収が250万円未満の世帯を指します。この所得制限は段階的に設定されているのが特徴です。
- 年収250万円未満(住民税非課税)の世帯:国立大の授業料・入学金を免除。私立大学は700,000円程度の減額。
- 年収300万円未満の世帯:住民税非課税世帯への支給額の2/3を支給。
- 年収350万円未満の世帯:住民税非課税世帯への支給額の1/3を支給。
(引用元:大学授業料無償化2018年|新児童手当まとめサイト)
以上のように決められています。どの家庭でも受けられるという訳ではなく、基本的には低所得の世帯が対象となっているのです。
大学無償化法の資産制限
大学無償化法には資産の制限はありません。たとえ資産が1億円あったとしても、所得制限に引っかかっていなければ対象世帯となります。
大学無償化法に資産制限がない背景としては、「資産の把握が難しい」ということが挙げられます。マイナンバー制度などの活用がまだ整っていないため、個々人の資産を国や大学が完璧に把握することが難しいため、大学無償化法では資産の制限を設けていないようです。
大学無償化には2種類ある
大学無償化には2種類の支援方法があります。基本的には授業料の免除がメインですが、それ以外にも大学進学や大学生活の継続に必要な費用の支援がありますので、ご紹介します。
授業料の免除
住民税非課税世帯については、基本的に国立大学の授業料54万円が免除になります。この金額がベースとなり、公立大学や私立大学などに進学した場合も、一定金額の免除を受けることができます。さらに受験料・入学金などについても免除の対象となっているので、費用的に非常に手厚い制度となっています。
住民税非課税世帯なら生活費の給付も
住民税非課税の世帯であれば、日本学生支援機構の経費区分に従い、修学費・課外活動費・通学費・保健衛生費・通信費を含むそのほかの日常費、授業料以外の学校納付金も計上するということになっています。また自宅外制に限っては、食費・住居・光熱費も対象となっているので、生活費の給付も見込まれることになります。