知っておきたい児童手当の4つの注意点
児童手当の手続きは特に複雑ではありませんが、数点知っておくべきことがあります。うっかり忘れていると手当を受けられなくなってしまうこともあるので気をつけましょう。
認定請求書を提出する
子供が生まれたり、転入したりする際には「認定請求書」を市区町村に提出する必要があります。その際にいくつか必要になるものがあります。自治体によって若干異なりますが、基本的には以下のようなものが求められます。
- 児童手当・特例給付認定請求書
- 請求者名義の口座情報
- 印鑑
- 請求者の健康保険証のコピー又は厚生年金等加入証明書
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
支給月について
支払いは年に3度行われます。6月、10月、2月に4ヶ月分の手当が申請者の口座に振り込まれます。支給日は市区町村によって異なるので担当の課に確認してみましょう。
公務員は勤務先位に申請
基本的には区役所や指定の出張所などで申請しますが、公務員に関しては所属先で申請をします。公務員になったときややめたときには、その翌日より15日以内に申請が必要になります。
継続するには現況届が必要
児童手当を継続して受けることを希望するのであれば現況届の提出が必要です。毎年6月1日の状況を報告し、引き続き児童手当を受給する必要があれば必ず6月中に提出しましょう。書類は6月上旬を目処に自宅に届きます。提出しないと手当は継続されません。
まとめ:最低限の手続きだけは忘れずに
育児・教育費の経済的負担は人口減少の大きな壁となっています。しかし、行政の制度を知っておくことで一助となります。最低限守らなければいけないルールはありますが、子供のいる家庭において児童手当は大きな助けになることでしょう。
本記事で紹介した以外に市区町村ごとのルールもあるので、それぞれホームページを確認してみましょう。
出典:埼玉県