申請に関する4つの注意
神奈川県における児童手当申請のステップも基本的に厚生労働省の公表している『児童手当のご案内』に則っています。注意点を確認していきましょう。
認定請求書を提出する
子供が生まれたり、転入したりする際には「認定請求書」を市区町村に提出する必要があります。その際にいくつか必要になるものがあります。自治体によって若干異なりますが、基本的には以下のようなものが求められます。
- 児童手当・特例給付認定請求書
- 請求者名義の口座情報
- 印鑑
- 請求者の健康保険証のコピー又は厚生年金等加入証明書
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
申請は出生、転入から15日以内に
原則的に出生や転入した月の翌月からの支給となりますが、出生した日や転入した日が月末に近い場合、15日以内の申請であれば申請月分の受給が可能です。
公務員は勤務先位に申請
基本的には区役所や指定の出張所などで申請しますが、公務員に関しては所属先で申請をします。公務員になったときややめたときには、その翌日より15日以内に申請が必要になります。
継続するには現況届が必要
児童手当を継続して受けることを希望するのであれば現況届の提出が必要です。毎年6月1日の状況を報告し、引き続き児童手当を受給する必要があれば必ず6月中に提出しましょう。書類は6月上旬を目処に自宅に届きます。提出しないと手当は継続されません。
まとめ:最低限の手続きだけは忘れずに
育児・教育費の経済的負担は人口減少の大きな壁となっています。しかし、行政の制度を知っておくことで教育費の一助となります。最低限守らなければいけないルールはありますが、子供のいる家庭において児童手当は大きな助けになることでしょう。
出典:神奈川県