「教育を受ける権利は憲法で保障されている」と言われれば、「そうだよね」とうなずく人は多いのではないでしょうか。現代社会では、ある意味当然のように受け取られている概念かもしれません。しかし、この権利について具体的に説明しようとすると、難しく感じるのではないでしょうか? 知っているようで知らない「教育を受ける権利」は、実は非常に現代的な課題でもあります。
もくじ
教育を受ける権利とは?
「教育を受ける権利」とは、誰が、どのような教育を、どのような範囲で受けることができる権利なのでしょうか。まずは憲法や法律の文言から、教育を受ける権利について考えてみましょう。
教育を受ける権利の法的根拠
教育を受ける権利の法的根拠について考えるには、まず日本国憲法を参照する必要があります。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
(引用元:日本国憲法(条文抜粋) | 文部科学省)
「教育を受ける権利」という言葉や概念は「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく『教育を受ける権利』を有する」という憲法第二十六条の条文から来ています。
日本ではこの憲法の規定を基に、「法律の定めるところにより」教育に関する制度が整備されています。
教育を受ける権利の「教育」の定義
それでは、教育を受ける権利の「教育」とは具体的にどのようなことを指すのでしょうか。学校教育に限らず、民間での学びや「社会教育」「生涯学習」といったものをすべて含むという理解が一般的です。政策として行われる教育のおおもとを定めた「教育基本法」には、教育の目標が明確に記されています。
第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
(引用元:教育基本法 | 電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ )
学校での勉強に留まらず、現代社会で一主権者として生活していくために必要な態度・能力などを養うことが「教育」だと定義されていることが分かります。「教育を受ける権利」の教育にもこれらが含まれます。
教育の機会均等とは
先ほど引用した日本国憲法第二十六条1項の後半には「その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」とありました。このことを「教育の機会均等」と呼ぶことがあります。これも、教育を受ける権利の一部として重要だと考えられているものです。ただし、この「ひとしく」「均等」とは、国民全員がすべて同じ教育を受けるべきだという意味ではありません。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
(引用元:日本国憲法(条文抜粋) | 文部科学省)
上記は日本国憲法第十四条1項です。憲法に記されたこの平等原則が教育を受ける権利にも適用されるというのが一般的な解釈です。
つまり、どのような教育を受けるかは本人の希望により選ぶことができるということです。分かりやすく学歴で言うと、大学まで進学したい人もいれば、高校を出たら就職したい人もいます。それは本人の意思で決められるべきであって、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」などに基づく差別によって制限されてはいけないということです。