教育資金の貯め方
子供の教育資金を効率良く貯める方法には、何があるのでしょうか。国の補助金制度などを活用したり、効率良く教育資金を貯めるために積立貯金をするなど、さまざまな方法があります。それぞれ詳しく紹介します。
児童手当を受け取る
確実にもらえる手当の一つに「児童手当」があります。児童手当とは、中学校卒業までの児童を扶養している保護者がもらえる手当で、申請すれば翌日から手当をもらうことができます。3歳未満の子供は月額1万5千円、3歳から小学校修了前までの子供は月1万円、中学生は月1万円受け取ることができます。第三子以降は3歳から小学校修了までの月額が1万5千円となり、所得が所得制限限度額を超えている場合は、一律5千円の支給となります。所得制限限度額は子供の人数によって異なりますが、所得制限限度額が660万円以下であれば手当を受け取ることが可能です。
1人の子供に対し、0〜3歳までの間で54万円、3歳から中学校卒業までの12年間は合計144万円受け取ることができるため、子供が生まれた際にすぐ申請すれば、約200万円もの資金を貯めることができます。
参考
学資保険を利用する
子供のための教育資金を得る手段として、「学資保険」を検討する方もいるのではないでしょうか。学資保険とは、将来の教育費に備えるための保険のことをいい、毎月保険料を支払い、満期を迎えたときに保険金を受け取ることができるため、教育資金を意識的に貯めたい方におすすめです。子供が0歳のうちから学資保険をする方も、近年では増えているといいます。
学資保険を利用する場合、気になるのが満期で受け取った際の税金です。まとまった金額を受け取る場合は税金がかかる場合がありますので、税制を理解することが大切です。また、学資保険を利用する上では、途中解約の際の取り扱いにも注意する必要があります。
学資保険と税制の活用について
通常、満期の際に学資保険で受け取る保険金は所得税の対象になりますが、保険料として毎月支払った金額の総額と受け取った保険金との差が50万円以下の場合は、非課税となります。また、支払った保険料は税額控除の対象となるため、所得税で最大4万円、住民税で2万8千円が控除されます。ただし、受取人が子供の場合は贈与税に該当し、税金がかかることもあるため注意が必要です。
途中解約に注意
学資保険で注意したいのが、途中解約です。もし18年の契約とした場合は、18年間は原則的に引き出すことはできず、途中解約をするとそれまで支払っていた保険料の総額よりも下回る確率が高くなります。換金性が低いというデメリットを理解した上で、加入を検討するようにしましょう。
積立貯金をする
毎月決まった日に一定の金額を定期預金に振り替える積立貯金は、教育資金を貯める上で最もスタンダードな方法といえるでしょう。給料日に振り替えるように設定すれば、意識せずに貯蓄できます。「お金があるとつい使ってしまう」という方にはぴったりの貯金法でしょう。
教育資金贈与信託を利用する
「教育資金贈与信託」とは、子供や孫の教育資金として、両親や祖父母が信託銀行に金銭を信託し、1,500万円まで贈与税が非課税になる信託のことをいいます。通常、両親や祖父母が子供に金銭などの贈与を行う場合は、1年間の合計が110万円を超えると贈与税がかかります。しかし、教育資金贈与信託を使うことで贈与税がかからないため、贈与の目的が「教育費用」と決まっている場合は、教育資金贈与信託の利用はおすすめといえるでしょう。資金を管理する際の手数料が無料で、用途が教育資金と限定されているため、安心して預けたいという方が利用する人気のサービスとなっています。
教育資金贈与信託はさまざまな金融機関が取り扱っているサービスですが、塾や習い事など、学校法人以外の費用については500万円までが非課税対象の上限となるケースがあるため、注意が必要です。教育資金贈与信託を利用する場合は、非課税対象となる使用用途についても確認しましょう。
家計に無理のない方法で教育資金を貯めよう
子供の教育資金を貯めるためには、家計に無理のない方法で、各家庭に合った貯蓄方法を選択することが大切です。また、児童手当は申請すれば必ずもらえる制度ですから、子供が生まれてすぐに申請するといいでしょう。今回紹介した方法は、どれも計画的に積み立てることで子供に必要な教育資金を着実に貯めることができます。子供の進路選択の幅が広がるよう、教育資金の貯め方について今一度考えてみてはいかがでしょうか。
参考
教育資金づくりのポイントは、早いスタート&長く貯め続けること | SODATTE(そだって)−子育てとお金の情報サイト−
教育資金の貯め方比較!あなたはどう貯める? | 保険相談&保険の見直し情報なら保険のビュッフェ【ナビ 】
ニッセイ学資保険 実際に選ばれたプラン|日本生命保険相互会社
教育資金贈与信託 | どのように使われているの? | イチから学ぶ信託 | 信託協会