保険証がない場合に病院へ行く場合は?
保険証がまだ手元にないときに子供の体調に異常を感じた場合は、そのまま病院に行くことも可能です。しかし、保険証がない状態で病院を受診すると、基本的には医療費の全額を自己負担することになります。しかし、中には医療費を安く抑えることができるケースもありますので、以下の点について確認するようにしましょう。
保険証発行後に立替金を返金してもらう
受診する病院によっては、保険証が手元にない場合でも後日保険証を提示すれば保険を適用してくれる場合もあるようです。まだ保険証がない場合は、一度病院の窓口に申し出てて、確認するようにしましょう。また、保険証がなくて医療費の全額を自己負担した場合、保険証ができた時点で保険適用分の医療費を返金できるケースもあります。この場合も、病院での対応が可能かどうか確認する必要があるでしょう。病院によっては当月末までなど、期限を設けている場合がありますので、医療費の清算をするタイミングで確認するのがいいでしょう。
もし病院で払い戻しの対応ができない場合は、健康保険の保険者に対して申請を行うと、立て替え分を返金してもらうことが可能です。しかし、申請の場合は病院の診療明細や領収書が必要になるため、必ず保管しておくようにしましょう。
参考
大ピンチ!新生児を病院へ連れていきたい。でも保険証がまだ出来上がっていない。|ためこまない暮らし
あらかじめ仮の証明書を発行しておくと便利
保険証の発行が間に合わない場合に備えて、仮の保険証である「健康保険被保険者資格証明書」を発行することができます。この証明書は公的医療保険に加入していることを証明するものですので、保険証の代わりに病院の窓口で提示することにより、保険が適用されます。
この証明書は、保険証の発行手続きと合わせて勤め先で依頼するか、もしくは年金事務所の窓口で直接申請を行い、発行してもらいます。年金事務所の窓口であれば、ほとんどの場合で当日中に発行が可能となっています。しかし、証明書の有効期限は約20日間で、保険証が届いた時点で証明書は返却する必要があるため、注意しましょう。
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