子育て期の手当・助成金①:未就学児~中学生
それでは、子育て世帯が利用できる手当や助成金をチェックしていきましょう。まずは、子供が未就学児から中学生の時期に利用できる制度です。
児童手当:子育て世帯がもらえる
児童手当は、子育てをしている世帯が必ず受給できる、基本的な手当です。
- 給付対象
0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子供を育てる人に支給されます。
- 手続き方法
児童手当の受給には、最初に認定請求が必要です。子供が生まれた時、他の市区町村から転入したときに、現住所の市区町村(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」を提出します。市区町村の認定を受ければ、原則として申請した月の翌月から手当を受給できます。
続けて支給を受けるには、「現況届」の提出が必要です。子育ての状況や生計をひとつにしているかどうかなど、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうか確認するものです。毎年6月1日における状況を確認し、その年の6月分以降の支給を決定します。
- 支給額
支給額は以下の通りです。
子供の年齢 | 児童手当の額(1人当たり/月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
(※所得制限限度額以上の所得がある場合は、月額一律5,000円)
(児童手当制度のご案内|内閣府 より筆者作成)
児童扶養手当:ひとり親世帯がもらえる
ひとり親世帯など、経済的に不利益を受けやすい家庭を支援するための制度が、児童扶養手当です。
給付対象
18歳までの子供(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)を育てる父、母、祖父母などの養育者が対象です。受給できるのは、次のような要件に当てはまる子供の場合です。
①父母が離婚した
②父または母が死亡した ③父または母が一定程度の障害の状態にある ④父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた ⑤未婚のシングル親に育てられている ……など |
手続き方法
必要書類を添えて、現住所の市区町村に申請をします。また毎年8月に、所得や世帯構成の変更などを確認する「現況届」の手続きが必要となります。詳しくは市区町村の住民サービス課や児童福祉課などで確認しましょう。
支給額
支給額は以下の通りです。年6回奇数月に、2ヶ月分がまとめて支給されます。
全部支給額 | 一部支給額 | |
子供が1人の場合 | 42,910円 | 10,120~42,900円 |
子供2人目の加算額 | 10,140円 | 5,070~10,130円 |
子供3人目以降の加算額 | 6,080円(1人につき) | 3,040~6,070円(1人につき) |
(児童扶養手当について|厚生労働省 より筆者作成)
児童扶養手当は前年の所得に応じて支給額が決まるため、対象者の前年度所得の限度額があります。また遺族年金や障害年金などの公的年金を受給している人は、児童扶養手当との差額が支給されることになるので、両方受け取るためには手続きが必要です。
医療費助成制度:医療にかかる時に利用できる
都道府県や市区町村では、子供が病院にかかるときの費用を補助しています。就学前や中学生までの子供について、通院や入院の医療費を無料あるいは一部自己負担としています。住所地の都道府県、市区町村の制度を、確認してみましょう。
参考
平成30年度「乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」について|厚生労働省
幼児教育の無償化制度:未就学児の保育費に利用できる
2019年10月1日から、幼児教育の無償化制度がスタートしました。
対象となる子供と無償化の額
保育園・幼稚園費用が無償となるのは、次のような子供たちです。幼稚園や認可外保育施設などは、上限額を定めての一部無償化となります。また、通園送迎費、食材料費、行事費など実費徴収されているものについては、無償となりません。
保育所 認定こども園 保育ママなどの地域型保育 |
幼稚園 | 幼稚園の 預かり保育 |
認可外 保育施設 |
障害児 通園施設 |
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3~5歳 | 無償 | 月額2.57万円まで無償 | 月額1.13万円まで無償 | 月額 3.7 万円まで無償 | 無償 |
0~2歳 (住民税非課税世帯) |
無償 | 月額2.57万円まで無償 | 月額1.13万円まで無償 | 月額 4.2 万円まで無償 | 無償 ※実施済 |
(平成30年12月28日関係閣僚合意『幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針』,文部科学省『幼児教育の無償化に関する住民向け説明資料』 より筆者作成)