児童、生徒、学生の違いとは?受けられる優遇についても - cocoiro(ココイロ)

普段はあまり気にしていないかもしれませんが、「児童」「生徒」「学生」の使い分けには基準があります。それぞれどのように定義されているのか、また子供たちが児童、生徒、学生であることによって受けられる「優遇」とは何か、ご紹介します。

それぞれの言葉の定義

児童の定義

児童は、初等教育を受けている子供のことで、一般的には小学校に通っている子供のことを指します。

ただ、注意点もあります。法律によって「児童」の定義が変わるのです。児童福祉法や児童虐待防止法など、子供を保護するための法律においては、18歳未満の子供を「児童」と表現します。道路交通法では、6歳以上13歳未満。児童扶養手当法では、18歳に達して最初の3月31日を過ぎるまでと定義されています。

児童と混同されやすい言葉に「幼児」があります。幼児は、幼稚園や保育園に通っている子供を指します。

参考

「児童」と「生徒」と「学生」の違い|毎日新聞

生徒の定義

生徒とは、中等教育を受けている子供のことを指します。中等教育は、中学校及び高等学校、専門学校で行われる教育のこと。また、中学校には、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校などが含まれます。一方で、高等学校では、中等教育学校や特別支援学校などを含んでいます。また、専門学校に通う子供も「生徒」に分類されます。

参考

「児童」と「生徒」と「学生」の違い|毎日新聞

学生の定義

学生とは、大学や短期大学、大学院、高等専門学校などで「正規の過程」「別科」「専攻科」に所属している学生のことを指しています。言い換えるなら、高等教育を受けているのが学生です。

「高等専門学校(高専)」は、学校教育法で「学校」として定義されている教育機関です。そのほかの教育機関として定義される専修学校、かつ専門課程を持つ学校を「専門学校」と定義しているため、専門学校に通う子供は法令上、「学生」とはされません。

参考

「児童」と「生徒」と「学生」の違い|毎日新聞

学校教育法に基づく

児童、生徒、学生は「学校教育法」が定義したものです。学校教育法とは、戦後まもなくアメリカをはじめとする連合国軍の占領統治下で、教育基本法などと一緒に制定されました。この学校教育法で、現在の小学校の6年制、中学校の3年制、高等学校の3年制、大学4年制が定められました。

新聞やテレビといったメディアでは、上記の定義に基づいて児童、生徒、学生を使い分けて報道しています。そこでカバーできない子供は「予備校生」や「専門学校生」、「大学院生」など区別しています。