「年末調整で保険料控除証明証を提出してください」と言われて、自分の入っているどの保険が該当するのか、ぱっとわかるでしょうか。実は、子供のための学資保険も生命保険に入ります。控除するにはどうやって手続きすれば良いのかや、年末調整が間に合わなかった時の対処法についてお教えします。
もくじ
学資保険は一般生命保険として控除対象になる!手順は?
まずは年末調整の仕方を解説します。年末調整は、被雇用者のために会社が行う税務上の手続きとなります。
会社に書類を提出しよう
名称に「生命」が入っていない学資保険ですが、リスクに備える保険なので分類上は「一般生命保険」となります。一般生命保険は所得控除の対象であるため、年末調整時には書類を提出する必要があります。
年末調整は名前の通り年末に行われますが、年末以外にも準備が必要です。1年間の中で必要な手続きを順を追って解説します。
給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
多くの会社では年や年度始めに「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を従業員に提出させます。名称でどのようなものかわからなくても、様式を見ると見覚えがあるのではないでしょうか。
従業員側から見ると、この書類は「この会社で年末調整をしてもらいます」という意思表示となります。複数の会社で給与を得ている人は、どこか一箇所の会社だけに提出することになります。
給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出するのは年の始めと法律で決まっているので、このときにはまだ年末調整の手続き本体を行う必要はありません。
参考
[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁
給与所得者の保険料控除の申告
年末調整が始まる11月頃になると、会社側は「給与所得者の保険料控除の申告書」を従業員に提出させます。こちらは12月初旬〜中旬頃が提出期限となっている会社が多いようです。期限に遅れず提出するようにしましょう。
この様式には、支払った保険料の名称や金額、扶養している家族や収入などを書いて提出することになっています。金額を証明するため、保険料の明細がわかる書類を添付する必要があります。この明細を「保険料控除証明書」と呼びます。
保険会社から送付される控除証明書
給与所得者の保険料控除の申告書に添付する書類は、各保険会社から契約者に送付される「保険料控除証明書」です。保険会社によって時期が違いますが、10〜11月になると郵送されます。ハガキの場合も封書の場合もありますので、保険会社からの郵便物はきちんと中身を確認するようにしましょう。
引っ越して住所変更の手続きをしていない場合などはきちんと届きませんので、連絡先変更の手続きは面倒でもこまめに行うようにしましょう。また、会社から伝えられた提出期限までに控除証明書が届かなそうな場合や、届いたのに紛失してしまった場合は保険会社の窓口に相談しましょう。