児童手当、我が家はいくらもらえる?支給金額や条件の基本知識 - cocoiro(ココイロ)

子供が産まれるとさまざまな手続きが必要になります。その中でも忘れずに申請したいのが児童手当です。児童手当制度は子育て支援を目的としたもので、月当たり5,000〜1万5,000円が4ヶ月ごとに年3回支払われる仕組みになっています。

2012年4月に「子ども手当」から「児童手当」に名称が変更され、同年6月からは所得制限が設けられました。制度の変更もあり、我が家はいったいどの程度もらえるのだろう思っている方も少なくないはずです。

そこでこの記事では児童手当に関する情報をまとめました。子供がいるご家庭はぜひ参考にしてください。

児童手当の支給対象

児童手当の支給対象は「0歳から15歳到達後の最初の3月31日まで、中学校修了前までの子に支給する」と定められています。生まれた月には支給されませんが、翌月分からもらうことができます。内閣府では児童手当の概要を以下のように説明しています。

支給対象 中学校修了までの国内に住所を有する児童
受給資格者
  • 監護生計要件を満たす父母
  • 児童が施設に入所している場合は施設の設置者等
手当月額
  • 0~3歳未満:一律1万5,000円
  • 3歳から小学校終了まで:1万円(第一子・第二子)1万5,000円(第三子~)
  • 中学生:一律1万円
  • 所得制限以上:一律5,000円
実施主体 市区町村
所得制限 所得限度額:960万円未満(年収ベース)

児童手当制度の概要 | 内閣府 より筆者作成)

支給額は子供の年齢や生まれ順で異なる

児童手当は子供の年齢や各家庭の子供の人数によって金額が異なります。

0歳~3歳 3歳~小学校卒業まで 中学校卒業まで
1人目 1万5,000円 1万円 1万円
2人目 1万5,000円 1万円 1万円
3人目以降 1万5,000円 1万5,000円 1万円

児童手当制度の概要 | 内閣府 より筆者作成)

所得制限のない家庭(年収960万円未満)の場合はこのように定められています。ここで注意をしたいのが家庭内の子供の数です。例を挙げて考えてみましょう。

19歳・15歳・12歳の3人の子供がいる場合

この場合注意したいのは、19歳の子供は既に対象ではないということです。児童手当は15歳になった後、最初の3月31日を迎えた時点で受給対象でなくなります。そのためこのケースでは15歳を第一子、12歳を第二子として計算します。

19歳・15歳・10歳・5歳の4人の子供がいる場合

兄弟姉妹が2人の場合は支給額に変更はありませんが、このケースでは5歳の子供の支給額が途中で変わる計算になります。

「3人目以降」とみなし支給されている小学校卒業までの支給額1万5,000円が、15歳の子供が15歳を迎えてから、3月31日を過ぎた時点で「3人目以降」と見なされなくなるからです。2人目として計算されるので、この時点で3歳以上の子供には1万円が支給されます。

所得制限世帯は年齢や生まれ順に関わらず定額制

2012年6月から児童手当には所得制限が設けられました。所得制限は扶養親族の数によって異なりますが、扶養親族が3人の場合は年収ベースで960万円以上の家庭に設けられます。所得制限の世帯に該当した場合は、子供の数や生まれた順番に関係なく、月額5,000円が特例として給付されます。

実際にいくらもらえるか計算してみましょう

児童手当は子供の数だけではなく、その家庭の収入や扶養している家族の数によって変わってきます。「実際にいくらもらえるのか知りたい」という方は、ぜひ児童手当や特例給付の計算ができるこちらのサイトを参考にしてみてください。 ⇒https://keisan.casio.jp/exec/system/1529042213

このサイトでは児童の年齢・請求者の所得・扶養家族の人数を入力するだけで計算をしてくれます。この入力で注意したいのは以下の3点です。

  1. 所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金額から8万円を引いた額
  2. 同世帯の人と収入を合算しない
  3. 控除を受けている場合はその控除の金額を所得金額から引くことができる
  • 老人扶養:一人につき6万円
  • 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金:相当額
  • 寡婦(寡夫)・障害者・勤労学生:27万円
  • 特別障害者:40万円
  • 特別寡婦:35万円

医療費控除などで確定申告を行った人は、その金額を参考にしましょう。