児童扶養手当の支給停止通知が届いたらどうする?通知種別の対処法 - cocoiro(ココイロ) - Page 2

児童扶養手当の基礎的な知識

児童扶養手当 支給停止
児童扶養手当は1人親家庭が受けられる支援ですが、気をつけなくてはいけないのは「自分で申請を行わなければ受給ができない」ということです。ここでは、児童扶養手当の基礎的な知識について紹介します。

児童扶養手当の受給条件

児童扶養手当を受給するには、定められた一定の受給条件があります。自分が合致する条件があるかどうか、きちんと確認しましょう。

以下の条件にあてはまる児童(18歳に達した日以降の最初の3月31日を迎える前の者)を監督するひとり親、または児童の養育者が児童扶養手当を受給することができます。

この養育者は、児童の両親である必要はありません。

  • 父母が離婚している
  • 父母のどちらかが死亡している
  • 父母のどちらかが定められた程度以上の障害状態にある
  • 父母のどちらかの生死が不明
  • 父母のどちらかから継続的に1年以上養育を遺棄されている
  • 父母のどちらかが裁判所からのDV保護命令を受けている
  • 父母のどちらかの消息が不明

(引用元:児童扶養手当の基礎知識と“支給停止通知書”が届いたときの対処法 |パピマミ

児童扶養手当の支給金額

児童扶養手当は前年度(1月~7月の申請)、もしくは前々年度(8月~12月)の所得が対象になります。支給される金額は扶養親族の人数と受給者(親)の所得制限限度額によって決定します。

【全部支給の場合】
児童1人の場合:月額42,330円
児童2人の場合:月額52,330円
児童3人の場合:月額58,330円

となっており、3人目以降は1人増えるごとに月額6,000円が加算されていきます。

【一部支給の場合】
一定以上の所得がある場合には、手当が減額して支払われることになります。計算式は以下の通りです。

児童1人の場合:42,330円ー(所得額ー所得制限限度額)×0.0186879
児童2人目の加算額:9,990円ー(所得額ー所得制限限度額)×0.0028844
児童3人目以上の加算額:5,990円ー(所得額ー所得制限限度額)×0.0017283

(引用元:児童扶養手当の基礎知識と“支給停止通知書”が届いたときの対処法 |パピマミ