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子供の貧困が問題になっている昨今、その理由の1つとして親の離婚による収入の低下が考えられます。特にシングルマザーの家庭では、母親の低収入が原因で子供が貧困状況にあると言われています。
前述の厚労省の調査では、約123万2000の母子世帯のうち、81.8%の母親が就業しているという。
しかし、そのうち「正規の職員・従業員」は44.2%に過ぎない。43.8%が「パート・アルバイト等」。「派遣社員」も含め、ほぼ半数の48.4%が非正規雇用だ。母子世帯全体の平均年間収入も348万円にとどまっている。
同省が発表した16年の国民生活基礎調査によれば、全世帯でみると世帯の平均所得は545万4000円だ。児童のいる世帯に限れば707万6000円に上る。
ちなみに、収入から生命保険料や確定拠出年金の掛け金など所得控除される分を差し引いた額が所得金額だ。そう考えると、いかに母子世帯の収入が低いかが分かるだろう。
(引用元:日本のシングルマザーの貧困率が突出して高い理由|読売新聞オンライン)
国としては1人親家庭に児童手当とは別に「児童扶養手当」を支給していますが、中にはさまざまな事情で支給が停止となることがあります。
当記事では、児童扶養手当の支給停止に関する情報をまとめました。もしも手元に支給停止通知が届いた場合、こちらの記事を参考にしてみてください。
もくじ
児童扶養手当の支給停止通知が届いたらどうする?
1人親家庭にとって児童扶養手当は大きな収入源の1つです。何かの理由で支給停止の通知が届いてしまったらどう対応すれば良いのでしょうか? ここでは支給停止通知が届いたときの対処法を紹介します。
まずは「全部支給停止」「一部支給停止」のどちらか確認しよう
児童扶養手当の支給停止には「全部支給停止」「一部支給停止」の2種類があります。まずは通知をよく確認し、どちらに該当しているのかを確認しましょう。その上で対処法を考えなくてはいけません。
「全部支給停止」と記載されている場合
「全部支給停止」と記載されている場合、考えられる理由は所得制限の金額をオーバーしてしまったことです。よくあるケースは、実家の両親と同居している場合です。収入の計算は世帯が対象となるので、両親に収入がある場合はその収入が合算されます。
(参照元:児童扶養手当|東京都福祉保健局)
「一部支給停止」を記載されている場合
一部支給停止の場合は、以下2つのケースが考えられます。
所得が規定よりもオーバーしている
一部支給停止の条件に合致してしまった場合
2の一部支給停止の条件とは以下のとおりです。
児童扶養手当は、受給資格者本人の所得が全部支給の所得制限限度額以上の場合は、一部支給となります。(受給資格者本人の所得が一部支給の所得制限限度額以上の場合、又扶養義務者等の所得が所得制限限度額以上の場合は支給停止となります。)
また、以下の場合も手当の全部又は一部が支給停止となります。(1)手当の受給資格者となってから5年等経過後に、受給資格者やその親族の障害・疾病等により就労が困難な事情がないにもかかわらず、就労意欲が見られない場合は所得及び児童の数により計算された支給手当額の2分の1の支給となる可能性があります。手当の受給資格者となってから5年等経過する年の現況届の際に、お住まいの区市町村から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されます。その案内にしたがって、就労をしている等の届出の手続をすることにより、5年等経過後も、経過前の月と同額の手当を受給することが可能となります。(所得の状況や家族の状況等に変更があった場合は、この限りではありません。)
(2)受給資格者又は児童が公的年金給付や遺族補償等を受けることができるとき。又は、児童が、父又は母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき。
(引用元:児童扶養手当|東京都福祉保健局)
児童扶養手当は1人親家庭の就業を促すための国の施策なので、以下のことが証明できれば5年経過後も受給は可能になります。
就業している
積極的に求職活動を行っている
就業できない理由(疾病・障害など)がある
必要書類を添付して、提出することで支給停止を回避することができます。