教えて!川崎市の児童手当 制度や申請方法は? - cocoiro(ココイロ) - Page 2

川崎市の児童手当の申請方法をご紹介!

それでは、次に児童手当の申請方法についてご紹介します。まだ申請をしていない人はぜひ参考にしてください。

受給開始には申請が必要

児童手当を受けるためには申請が必要です。児童手当は申請前に受給するはずだった金額をさかのぼって請求することはできません。なるべく早く手続きを済ませる必要があります。

子供が生まれたとき、川崎市に引っ越してきたときは児童手当受給開始のための申請をしましょう。申請は子供が生まれた日の翌日から15日以内、または、転居した日の翌日から15日以内に行う必要があります。住んでいる区役所や支所で手続きを行いましょう。申請時には印鑑や預金通帳などが必要となるため、何が必要か事前に区役所や支所に確認するといいでしょう。

ただし、公務員は勤務先に児童手当を申請することになりますので、申請先を間違えないように気をつけましょう。

受給開始後は年に1回、現況届が必要

児童手当を受給するにあたって、気をつけたいのが現況届の提出です。毎年6月には現況届を届ける必要があります。これは引き続き児童手当を受給するか資格があるか確認するための書類。現況届を忘れると児童手当が支給されなくなるため、必ず手続きをしましょう。

他にも、こんな時には申請が必要

現況届以外にも手続きが必要となる場合があります。例えば、川崎市から他の自治体に引っ越すとき、姓名がかわったとき、振り込み先の銀行を変えるときなどは変更の手続きを行う必要があります。ついつい忘れがちですが、忘れないように手続きを行って下さい。

  • 出生などにより、監護する児童が増えたとき
  • 児童と別居した、または児童養護施設などに入所したなどの理由により、児童を監護しなくなったとき
  • 父母ともに収入があり、生計の中心者(所得の高い者)に変更があるとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 登録した金融機関、口座番号等が変更になった、または変更したいとき
  • 受給者、配偶者等、市外で別居している児童の個人番号が変更されたとき
  • 受給者が亡くなられた場合で、亡くなられた方にまだ支払われていない手当があるとき
  • その他、認定請求時の届出内容に変更があったとき(受給者の名義以外の口座には変更できません。)

(参照元:児童手当|川崎市