川崎市に住んでいるみなさん、児童手当の申請は済みましたか。児童手当の申請を考えているもののまだ申請をしていない人や、名前は知っているがどのような制度か分からないという人のために、今回は川崎市の児童手当の概要を解説します。
もくじ
児童手当制度の目的
児童手当とはその名前のとおり、子供を育てている家庭に対して支給される手当のことをいいます。教育費、医療費など子供を育てるためには、お金が必要となる機会が増えるものです。児童手当は次世代を担う子供を育てる、家庭の家計を安定させることを目的としています。
川崎市の児童手当の対象者
川崎市の0歳から15歳の最初の3月を迎えるまでの中学生を対象としており、育てている人に対して支給されます。そのため施設や里親のもとにいる場合は実の父母ではなく、施設や里親が児童手当を受け取ることになります。
また、原則、児童手当を受給するためには子供が国内に住んでいる必要がありますが、海外留学など以下の条件をすべて満たす場合は例外的に児童手当を受給できます。
- 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
- 教育を受けることを目的として海外に居住し、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと
- 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること
※ その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記1の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。
(引用元:児童手当Q&A ~平成24年4月から新しい児童手当が始まります!~ | 厚生労働省)
川崎市の児童手当の金額
児童手当の支給額は全国一律です。0歳から3歳までは15,000円、3歳から中学校卒業までは10,000円が児童手当として毎月支給されます。年間で考えると、合計120,000円以上支給されることになります。
しかし、児童手当はすべての人に一律というわけではなく、子供の数や親の所得によって額が増減します。18歳以上の子供を3人以上育てている場合は第三子から小学校卒業まで、15,000円を受給することができます。一方で、一定以上の所得がある場合は子供の年齢や養育数を問わず、受給金額は一律5,000円となります。
児童手当の所得制限とは
自身の児童手当が5,000円となるほどの収入があるか確認できるように、川崎市では以下の基準が示されています。正確な情報を確認したい場合はお住まいの区役所・支所で確認するといいでしょう。
- 所得とは、総所得(*)・退職所得・山林所得・土地に係る事業所得等・長期譲渡所得・短期譲渡所得・先物取引に係る雑所得等・特例適用利子等・特例適用配当等・条約適用利子等・条約適用配当等の合計額をいいます。
- 総所得とは、給与所得(源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」欄の金額)・事業所得・利子所得・配当所得・不動産所得・一時所得・雑所得の合計額です。
- 控除は雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除27万円(特別障害の場合は40万円)、寡婦(夫)控除27万円(特定寡婦の場合は35万円)、勤労学生控除27万円、定額控除一律8万円(社会保険料及び生命保険料に相当)です。
(引用元:児童手当|川崎市)
所得制限限度額表
(参照元:児童手当|川崎市)
川崎市の児童手当の支給時期
川崎市の児童手当は年3回、2月14日、6月14日、10月14日に支給されます。各月の支給日には前月分までの児童手当が指定の口座に振り込まれます。ただし、金融機関によっては数日後に振り込まれることがあります。
児童扶養手当と児童手当の違い
児童扶養手当は子供を養育する「ひとり親」の家庭に支給される手当です。ひとり親の家庭の生活の安定や自立を支え、子供の福祉増進を図ることを目的として支給されています。子供を育てるすべての家庭に支給される児童手当よりも支給対象は狭いですが、その分支給される金額は大きく、手厚い手当となっています。